
安・近・短。
こんな言葉も定着していますが、ワイワイガヤガヤと慰安旅行にいきたいものです。
会社が主催した慰安旅行の場合、会社が負担した費用は社員さんに対する経済的利益として『給与扱い』となるのか?
一般的には、福利厚生費として考えて、『給与扱い』とはしません。
少額不追求の考え方が有るからでしょう。
国税庁のHPには・・・こんな情報が。(一部修正しています。)
所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益・・・・・使用者が負担するレクリエーションの費用)の運用について(法令解釈通達)
標記通達のうち使用者が、役員又は使用人(以下「従業員等」という。)のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、下記により取り扱うこととされたい。
なお、この取扱いは、今後処理するものから適用する。
(趣旨)
慰安旅行に参加したことにより受ける経済的利益の課税上の取扱いの明確化を図ったものである。
記
使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
***** 抜粋ここまで *****
2つの要件を満たしていれば、原則として課税しなくて差し支えない。
とのことですが、原則であり、もちろん例外も。
『上記(3)のとおり、本件旅行は、社会通念上一般的に行われている範囲内のレクリエーション行事とはいえないことから、本件旅行の参加従業員は、課税される経済的利益を請求人から受けたこととなり、当該経済的利益の額は所得税法第28条第1項に規定する給与所得に該当する。』
(同裁決事例より転載。)
本件旅行の一人当たりの費用の額は241,300円。
この額が、一般的な費用の額とは言えず高額であるとして、給与として課税された事例です。
もちろん、慰安旅行代金を負担するな、という事ではなくて給与課税していますか?という事。
24万円の旅行・・・。給与課税されても行ってみたいですね。
写真は、本記事とは無関係、差し入れでいただいたアイスクリーム。
全種味が異なるとかで、社員さんが群がっておりました(^^)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
高額な慰安旅行の費用は給与課税とされた事例