『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係退職金って税金かからないよね?

退職金って税金かからないよね?

退職金って税金かからないよね?

退職金を支給しようとする社長さまから、こんな質問をいただきました。

長年の勤務に対して支給される退職金、
果たして給与のように課税されるのでしょうか?
支給する際に、源泉徴収が必要なのでしょうか?

結論から言えば、こうです。
・課税されます。
・ただし、結構優遇されていて、税金が0の場合も多いようです。
・それには、ちょっとした事務手続きが必要です。


退職金は、他の収入とは区別して、退職金だけで下記のように税金を計算します。

税金=(退職金-退職所得控除額)÷2×税率


退職所得控除額は、勤続年数によって下記のように考えます。

・勤続年数が20年以下
 勤続年数×40万円
 (80万円に満たない場合には、80万円)
・勤続年数が20年超
 (勤続年数-20年)×70万円+800万円

勤続年数に1年未満の端数を生じたときは、切り上げて計算します。

例えば勤続年数が12年3ヶ月の場合は、
 13×40万円=520万円 が非課税に。
例えば勤続年数が23年4ヶ月の場合は、
 (24-20)×70万円+800万円=1080万円が非課税になります。


この非課税の枠以上に退職金を支給する場合には、非課税枠を超えた金額の50%に税率を適用して所得税・市県民税を計算し、退職金支給の際に天引きし、納税する必要があります。

ただし、この計算を適用するには、事前に「退職所得の受給に関する申告書」を退職する方から提出してもらい、保管しておく必要があります。

この書類の提出が無い場合には、
上記の勤続年数に応じた退職所得控除額の適用が受けれずに、その退職手当等の金額につき20%の税率による源泉徴収・納税を行う必要があります

簡単に言うと、「退職所得の受給に関する申告書」には、退職する方の、入社年月日と退職年月日を記載し、ここから勤続年数を計算することとなります。
→この書類が無ければ勤続年数が分からない
→退職所得控除額の計算ができない
→とりあえず20%の源泉徴収をしておいて、
→清算したければ確定申告してね。
という考え方なのでしょう、きっと。

退職金から税金を天引きする、と言うのは、払う方も、もらう方も何となく嫌なものです。
この「退職所得の受給に関する申告書」を適切に処理して、にっこり退職金を支給しましょう。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ - 退職金に市民税はかかるの? (2006年9月27日 06:49)

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このページは、鯖江の税理士が2006年6月29日 01:22に書いたブログ記事です。

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