『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係信用保証率割引制度の見直しの適用時期が延長されました

信用保証率割引制度の見直しの適用時期が延長されました

信用保証率割引制度の見直しの適用時期が延長されました01


このブログの記事『前編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。』や『後編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。』で、信用保証協会の保証料の割引制度が平成23年4月1日より変更されると紹介しました。
この変更の適用時期が延長されたようです。

日税連のHPに、2011年4月1日付けで、下記の記事が掲載されていました。
『信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料率割引制度の見直しについては、平成23年4月1日から行う(平成23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)予定とされていましたが(本会会報「税理士界」平成23年3月15日発行第1278号・第7面参照)、本年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響を鑑み、その適用時期を延長し、「平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)」とされることとなりました。』

適用時期が1年先になったわけですね。
この見直しに関連して日税連に質問もしたのですが、適用時期が1年先になったため、考える時間が出来ました。考える時間、と言うより、方々からの意見を待つ時間、と言う方がしっくりきますが。


被災された方々には、1日も早く落ち着かれますように。


(画像は日税連のHPより転載させていただきました。)


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このページは、鯖江の税理士が2011年4月 4日 00:00に書いたブログ記事です。

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