年末調整が終わり、税理士法人川中経営では、お客様の企業の源泉徴収票を市町村に提出する作業を進めています。
源泉徴収票には、社員さんが昨年中に得た給与額等が記載してあります。
この源泉徴収票を、社員さんがお住まいの市町村に提出することにより、社員さんの来年の市県民税額が計算・課税されるわけです。
ところで、源泉徴収票を市町村に提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」という、送り状のようなものを添付します。
この総括表には「特別徴収」と「普通徴収」のどちらかに○を付することなっています。
これは、市県民税の徴収方法なのですが、何が「特別」で何が「普通」なのでしょうか?
思い起こせばXX年前、初めての年末調整を体験した頃、私はこう思いました。
「普通って言うんだから、普通だよ。普通、給与天引きされるじゃあない」
意味不明の思考回路です。
「確認」と言う言葉を知らなかったのですね、ハズカシイ・・・。
確認してみましょう。
googleで「特別徴収 義務」で検索すると、最初に「特別徴収義務者の方へ」という狭山市のHPが表示されます。
これをクリックすると・・・。
有りました。きっちり明記されていますね。
企業の場合には、地方税法により、特別徴収が義務になっているので、皆さん注意しましょう。
ところで、「狭山市」ってどこに有るんだろう・・・。
また検索しなくちゃ(^^ゞ
(さあ、いよいよ確定申告だぁ・・・)
普通徴収?特別徴収?