『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係今度の相談は、時効取得の際の課税関係。

今度の相談は、時効取得の際の課税関係。

今度の相談は、時効取得の際の課税関係。

時効取得。

取得時効(しゅとくじこう)は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。消滅時効とともに時効制度の一つである。例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して、本来は他人 (B) のものであった土地の所有権を取得することができる。取得時効により権利を取得することを時効取得という。
(ウィキペディアより転載)

『土地を時効取得した場合には課税関係は生じるのでしょうか?』
こんな質問が飛んできました。

以前に福井市の事例で判決が出ていましたが、時効取得は一時所得として課税されます。

注意点は、課税の時期。
課税されるのは『時効の援用の時』、つまり、時効による取得を主張した時、となっています。
20年経過したからそこで課税、と言うのではなくて、時効取得を主張したとき(25年後でも30年後でも)。
その後、不動産の所有権移転登記を行う事により、確定申告の時期には税務署から確定申告のご案内が届くことでしょう。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年12月19日 07:12に書いたブログ記事です。

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