『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係相続税と所得税の二重課税の還付対象は過去10年だが還付請求期限があるので注意

相続税と所得税の二重課税の還付対象は過去10年だが還付請求期限があるので注意

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年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題。

二重課税分の所得税の還付対象期間は過去10年(平成12年分以降)となったようで、
国税庁のHPにも『相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について』が掲載され、
その頁の中には『相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について』と題されたPDFファイルが掲載されています。

抜粋してみると、以下のような感じでしょうか。

◎具体的な年金の種類は、次のとおり
・ 年金形式で受給している死亡保険金
・ 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金
・ 個人年金保険契約に基づく年金


◎還付対象期間
・平成17年分から平成21年分の所得税
  →現行法にて対応
・、平成12年分以降平成16年分以前の「保険年金」に係る所得税
  →特別な還付措置を講ずる方向で検討
(注)税務署には、平成15年分以降の所得税確定申告書等が保存


◎所得税の還付手続きの開始時期
今月下旬の取扱い変更後、受付を開始
手続きは、
既に確定申告している方は「更正の請求」
確定申告をしていない方に「確定申告(還付申告)」


◎所得税の還付手続きの期限
・更正の請求
取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内
(注)「取扱いの変更を知った日」とは、今月下旬の通達発遣後、納税者の方が、取扱いの変更を実際に知った日
なお、納税者の方からの更正の請求に基づいて税務署で減額更正できる期間は、原則として申告書が提出された日から5年間
・確定申告(還付申告)
確定申告(還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日までに行っていただく必要がありますので、平成17年分の還付申告については、原則として平成22年12月末日がその期限


実際の計算資料がどのようなものになるのか未だ分かりませんが、還付請求にも期限がある(5年超の特例措置がどうなるのか?で取扱いが不明ですが)なので、注意が必要ですね。


(上の画像は国税庁のHPより転載させていただきました。)


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二重課税となっている部分については、納税者の方が確定申告または更正の請求をすることにより還付されるのですが、今般、その計算方法が国税庁に掲載されました。 続きを読む

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このページは、鯖江の税理士が2010年10月 3日 10:52に書いたブログ記事です。

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