『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係また、実務に大きな影響を与える最高裁判決がでました。

また、実務に大きな影響を与える最高裁判決がでました。

夫の死亡により取得した、年金タイプの生命保険金。

課税関係は?
相続の際に、生命保険金として相続税が。
その後、年金を取得する度に、年金収入として所得税が。

これって二重課税ではないの?

こんな裁判の、最高裁の判決が出ました。

結論は『二重課税』。

ただし、今回の場合、受給する年金の全てに相続税が課税されたわけではないので、相続税が課税されていない部分についての所得税課税は、二重課税には該当しないとのこと。


記事によると、『このタイプの保険は平成8年ごろから販売、大手保険会社では契約数が200万件を超え、すでに年金が支払われているものも多い。』とのこと。

実務に与える影響は大きいでしょう。
何年か前にも同種のことがありましたが、今回はもっと影響が大きそうです。

とりあえずは、国税庁の対応待ちです。

参考記事。
・保険金年金の二重課税認定=処分取り消し命令―国の逆転敗訴確定・最高裁
・二重課税に常識的判断 対応迫られる国税当局
・年金型生保 「二重課税」還付の動き拡大も


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年7月 7日 01:22に書いたブログ記事です。

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