| 法人A | 法人B | |
|---|---|---|
| 売 上 高 | 100,000 | 50,000 |
| 仕 入 高 | 78,000 | 38,000 |
| 粗 利 | 12,000 | 12,000 |
| 諸 経 費 | 11,000 | 11,000 |
| 差引利益 | 1,000 | 1,000 |
「受取利息と支払利息は相殺しても良いの?」
ある会社でこういう質問がありましたので、上記を例に考えてみましょう。
貴方が社長だとして、上記のどちらの会社の社長になりたいですか?
共に、利益は同じですが、A社はB社の倍の売上をして、やっとB社と同じ粗利を稼いでいます。
実はA社の社長はペーパーマージンを得ているだけなので仕事はとっても楽ですが、B社の社長は朝から晩までかけずり回って・・・、
なんて冗談は無しにして、共に同じように働いているとして、です。
この数字だけで考えれば、B社の方が優良体質のように感じますよね。
このように、結果(差引利益)は同じでも、そこに至る過程によっても企業の評価が異なることがあります。
その為、「企業会計原則」では、「総額主義の原則」として、下記にように定められています。
費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。
上記の質問に対する答えは、「不可」ですね。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
収入と経費は相殺しても良い?