『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて

宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて

宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)

個人の方が宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、
法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。


福井県も豪雨の際には多くの方々の善意に助けられました。
宮崎県の方々も・・・。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年6月 3日 00:04に書いたブログ記事です。

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