
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)
個人の方が宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、
法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
福井県も豪雨の際には多くの方々の善意に助けられました。
宮崎県の方々も・・・。
助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて
(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)
個人の方が宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、
法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
福井県も豪雨の際には多くの方々の善意に助けられました。
宮崎県の方々も・・・。
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