
4月18日に講義をしてきましたが、今日はその後半です。
(4月18日の様子はこちら、「高年大学の講師をしてきました。」でどうぞ。)
前回は、個人所得税の色々な所得区分(事業所得、譲渡所得、一時所得など)に応じた税金計算の概要をおはなししたので、今回の後半では、具体的な数字を確認しながら、説明しました。
ただ、それだけでは面白くないので、税制改正や、同じ収入でも個人と法人では課税関係が全然違う、なんてこともお話ししました。
「ゴルフ会員権の譲渡損」と「他の収入」との損益通算の話は、結構反応が良かったですね。
驚いたのは、質疑応答の際、平成18年税制改正に盛り込まれた、「特定同族会社の主宰役員の給与所得控除額の損金不算入(長い・・・)」についての質問があったこと。聯
皆さん、勉強されてますね。
私も負けませんよ廉
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
鯖江高年大学で講師をしました、その2。