『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係県有地と知らずに20年超使用して時効取得。これの課税関係は?

県有地と知らずに20年超使用して時効取得。これの課税関係は?

県有地と知らずに20年超使用して時効取得。これの課税関係は?

県有地と知らずに20年超使用
福井の男性に所有権

4月27日の福井新聞の朝刊の記事です。

『自分の所有地だと思って長年使ってきた土地が実際は県有地だったとして、福井市内の男性が、県に土地の所有権移転登記手続きを求めた訴訟の判決言い渡しが・・・(以下省略)』
(4月27日の福井新聞の朝刊より転載)

民法162条(所有権の取得時効)に定められているところですね。
学校で勉強はしまたが、実際に福井県でもあることとは。

で、税理士として気になるのは、この男性への課税関係。
無償(?)で土地を取得したのだから、なにがしかの課税関係が生じるのではないか???

調べてみると、この男性へは『所得税・一時所得』としての課税関係が生じるようです。

また、一時所得の計算にあたっての裁判まで起こされていた様子。

一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
国税庁のHPより転載
裁判とは、訴訟で要した弁護士費用などが、この『収入を得るために支出した金額』に該当するのか?というもの。

当事者の感覚と、一時所得の裁判での判決内容。
なかなか難しいなぁと感ずるところです。


写真は、本文に関係のない、西山公園(鯖江市)での一コマ。
携帯電話に入っていたので、せっかくですから(^^)


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このページは、鯖江の税理士が2010年4月27日 09:40に書いたブログ記事です。

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