『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係第一生命の株式割当は、2種類で一時所得。

第一生命の株式割当は、2種類で一時所得。

第一生命の株式割当は、2種類で一時所得。
(この画像は、第一生命のHPより転載しました。)

我が家には1.1株の割当が有ったよ。
株式でもらうのと、お金でもらうのとどっちが得なの?
もっとも、家内がお金で受け取りって決めちゃったけど。

先日、こんな話をを耳にしました。

第一生命の保険に加入されている方には、株式割り当ての書類が届いているようです。

保険会社が株式会社化したのは大同生命の例があるので、もう会計事務所の面々に違和感はありません。
法人は雑収入、個人は一時所得に計上、ですね。

気になる一株あたりの金額ですが、14万円かと思っていたらそうではないようで。

第一生命のHPによると・・・、

割り当てられた株式の税務上の価額:①整株部分の価額+②端株部分の価額
①整株部分の価額:割当株式数のうち整株部分×140,000
②端株部分の価額:割当株式数のうち端株部分×135,685

と、整株部分と端株部分で価額が異なるとのこと。


金額面での注意も必要ですが、
この株式配当があったがために扶養者になれなかった、なんて事も想定されます。

今年の年末調整・確定申告も、気が抜けません。


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2010年4月26日 12:04に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「twitterの公式ロゴとアイコンと使用ガイドライン」です。

次のブログ記事は「県有地と知らずに20年超使用して時効取得。これの課税関係は?」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。