『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係給与所得と事業所得の区分(大工、左官、とび職等の場合)

給与所得と事業所得の区分(大工、左官、とび職等の場合)

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(この画像は、国税庁HP掲載のPDFファイルより転載・加工しました。)

給与所得なのか、事業所得なのか、で、課税関係が異なります。
支払側も、受け取り側も、課税関係が異なります。

『給与』と言えば、時間で労働力を提供した対価、という感じ。
『事業』と言えば、時間に関係なく、提供したした仕事の対価、という感じ。

いずれも『感じ』です。

判断に悩む事例もあるようで、国税庁のHPに『大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)』が、掲載されていました。

この資料から抜粋すると・・・

*** 抜粋ここから ***

この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

*** 抜粋ここまで ***

さらに、『大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)』という頁では、
留意点を質疑応答形式によりまとめた『別冊』が公開されています。


給与所得か事業所得かの判断に迷われたら、一読していただくと良いかも知れませんね。


大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報).pdf


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このページは、鯖江の税理士が2010年4月16日 01:03に書いたブログ記事です。

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