『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係シルバー人材センターからの収入には必要経費控除が認められる。

シルバー人材センターからの収入には必要経費控除が認められる。

シルバー人材センターからの収入には必要経費控除が認められる。

所得税確定申告のこの時期、シルバー人材センターからの収入がある方の計算も多く手がけます。

これらの方は、シルバー人材センターに『お勤め』なのでしょうか(^^)

つまり、シルバー人材センターからの収入は、給与としての収入なのか?という事なのですが。

個人の収入は、その収入形態によって区分され、各々課税関係が異なります。

給与であれば給与所得控除がありますし、
公的な年金でも控除(非課税枠)が有ります。

では、シルバー人材センターからの収入は???

書類にはこう記載されています。
『これはシルバー人材センターが発行する分配金支払証明書です。(略)シルバー人材センターと会員の間にも雇用関係はありません。(略)』

シルバー人材センターからの収入は、『給料』では無く、『分配金』なんですね。

そしてこの『分配金』には、MAX65万円までの必要経費控除が認められています。
ただし、他に給与等の収入があると控除できる金額は変動しますのでご注意。

参考:
国税庁HP『No.1810 家内労働者の必要経費の特例


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参考:租税特別措置法
第27条 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

家内労働法(昭和45年法律第60号)第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が65万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、65万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、65万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。



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このページは、鯖江の税理士が2010年3月 9日 00:53に書いたブログ記事です。

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