『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係消費税の納税資金のために粗利の5%は別通帳で管理を

消費税の納税資金のために粗利の5%は別通帳で管理を

新規開業された方との打合せ。

経理面での進め方はもちろんですが、川中が社長に御願いしたことの一つは、粗利の5%を別通帳に移して積み立てしておくこと。

この企業は、建築業で、しかも初年度から消費税の納税義務があります。

開業後何年も経っていれば、決算の際の消費税の納税額もそれなりに読めるのですが、設立初年度は見当も付きません。
でも、納付期限になってから税額はこれだけです、なんて事も出来ません。

となれば、方法は一つ。
受注契約毎に、粗利額の5%を、別の通帳に移して、消費税用にプールしていただく。

粗利の5%の資金を別にして残しておくと、期中の資金繰りは結構辛いかもしれません。
でもこれをしておかないと、納税の段になって資金が不足してしまい、納税資金の借入をする事にもなりかねません。
そんなことは初年度から出来ません。


後で必要な資金は、最初から別にプールしておく習慣を付けましょうね。
納税用の積立、してますか?


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2009年8月21日 00:25に書いたブログ記事です。

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