『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係新規開業の方との打合せ:設立資本金と消費税の関係に注意

新規開業の方との打合せ:設立資本金と消費税の関係に注意

新規開業の方との打合せ:設立資本金と消費税の関係に注意
(この画像は、タックスアンサーから転載しました。)

法人を設立したので、今後の会計・税務面を御願いしたいのですが。

こんな電話をいただきました(^^)

法人を作りたいのですが、という話は時々いただきますが、
法人を作ったので、というお話は少なめです。

早速お会いして書類を拝見すると、資本金1千万円

会社法の時代、新設法人の資本金の額に制限はありません。
極論、100円でもかまいません。
もっとも、100円の資本金の会社が信頼されるのか?は微妙でしょう(^^)


川中が法人設立の相談を受けたときには、資本金の額は1千万円未満でも良いか、確認します。

消費税法では、下記のようになっています。
・新設法人は2年間、消費税の納税義務は無い。
・ただし、資本金1千万円以上の法人はダメよ。

つまり、
資本金が1千万未満ならば、消費税の納税義務無し。
この新設法人は、資本金額が1千万円なので、開業1年目から納税義務が発生するわけです。


社長様には、消費税の納税義務について今後のアドバイスを申し上げました。


注意:
設立資本金の額は、消費税の納税義務の有無によって決めるものではありません。
また、あえて1年目から消費税の納税義務を選択する方が有利になる場合もあります。

詳しくは、専門家へご相談下さい。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2009年7月18日 10:27に書いたブログ記事です。

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