『7月と12月には所得税の前払がxx円引き落とされます、ご準備下さい。』
所得税確定申告の説明の際、川中経営では納税計画書をお渡しして、向こう一年間で引き落とされる税金(所得税・住民税・事業税・消費税)の準備を御願いしています。
所得税や消費税は、予定納税という前払納税の制度があります。
今年の税額が有る程度有るんなら、来年は少し前払いしておいた方が楽ですよ、という主旨かどうかは分かりませんが(^^ゞ、
前払の制度、というか義務があります。
もっとも、昨年と同様の利益が今年もある、という事が前提の制度ですから、実際のところは分かりません。
利益が昨年よりも出ない事もあれば、もっと出る事もあります。
『昨年よりも利益は少ないな、税金も少ないな、ならば所得税の予定納税額減額してもらいたい』と言う場合、
所得税の予定納税の額を減額してもらう制度がありますので、7月1日から7月15日の間に必要書類を提出してください。
提出をしない場合には昨年と同様の利益があるのもとして取り扱われますからご用心。
詳しくは、国税庁HPの下記頁をご覧下さい。
所得税の予定納税額の減額申請手続
もちろん、川中経営でも手続の代行を行っておりますよ(^^)
平成21年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書(PDFファイル/335KB)
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
予定納税の減額申請は7月15日まで
