『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係平成20年分・確定申告の手引き

平成20年分・確定申告の手引き

平成20年分・確定申告の手引き

この時期恒例の確定申告の研修会が、北陸税理士会武生支部主催で行われました。

以下、備忘メモなど。

・申告書
23日(金)に武生税務署から郵便局に引渡。
昨年にて所得税or消費税の電子申告を行った者には、所得税&消費税の申告書は郵送されません。


・振替納税
他の税務所管内から転入した場合(引越などですね)は、転入先の税務署へ新たに振替納税依頼を提出する必要がある。

振替日は、所得税は4月22日(水)、消費税は4月27日(月)


・所得税の延納制度
2分の1以上を最初に納税すれば、残額は6月1日(月)まで延納できる。
(注)最初の納税が出来なければ、延納も出来ない。
   所定の利子税が課税されます。


・利子税の計算例
(13万円(注1)×0.045×77日)÷365日=1,200円(注2)

(注1)一万円未満切り捨て
(注2)百円未満切り捨て
   算出された利子税額が1,000円未満の場合には納付不要
   (==>>延納額が11万円未満であれば利子税は納付不要)


・還付口座
インターネット系銀行等の場合には振込が出来ない場合有り。
OK:ソニー銀行
NG:ジャパンネット銀行、セブン銀行、イーバンク銀行


・ゆうちょ銀行の貯金口座への振込の場合
貯金口座の「記号(5桁)」と「番号(2?8桁)」を全部記載。


 確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2009年1月23日 23:33に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「新様式になった「お知らせ」は情報が増えてより便利に。」です。

次のブログ記事は「さくらインターネットさん、ゴメンナサイ。試用期間が切れました。」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。