『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係交際費減税の事務手続き・平成18年度税制改正

交際費減税の事務手続き・平成18年度税制改正

20060420s.jpg

平成18年度税制改正で交際費については、下記の事柄がありました。
このことは、以前にもこのブログで取り上げています。

(内容)
・法人の、
・得意先など社外の者との、
・飲食で、
・一人あたり5000円以下のものは、
・損金に算入できる。


この規定の適用を受けるためには、下記が分かる書類の保存が必要とのことなので、確認しておきましょう。


①飲食等のあった年月日、
②飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係、
③飲食等に参加した者の数、
④費用の金額、
⑤飲食店、料理店等の名称・所在地

いずれもフンフン、納得できる内容ですが、②の「その関係」までは思いつきませんでした。

得意先、とか、仕入れ先、とかで良いのだろうか?

やっぱり、この規定の適用を受ける支払いは、一般の領収書とは区分して管理し、上記①~⑤の項目の記載を行う方が良いですね。

写真は、HP用素材集のなかから、交際費つながり?と言うことでコーヒーを。(^^ゞ
写真1枚で、がらっと雰囲気が変わりますね。



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
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このページは、鯖江の税理士が2006年4月20日 00:08に書いたブログ記事です。

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