
(上記の画像は国税庁のHPより転載しました。)
平成20年1月21日から国税のコンビニ納付が開始されました。
バーコード付納付書ならば所定のコンビニで納付できるため結構便利かと思いましたが、意外な落とし穴が。
昨日コンビニ納税して、本日税務署にて納税証明証の発行を依頼したところ、
『未納が有ります』と。
昨日コンビニ納税済みである旨を伝えると、
『領収証を提示して欲しい』と。
色々調べていただいた結果、
『まだ国庫には入っていません。コンビニと国庫の間の取扱い業者さんで止まっているのではないか。』
『納税証明書は発行しますが、但し書きをします』と。
で、下記の但し書きが記載された納税証明書(未納税額のない証明用)が発行されました。
ただし、上記のxx税については、未納税額として、平成xx年xx月xx日から平成xx年xx月xx日の課税期間に係る確定分xx円がありますが、当該未納税額については、国税通則法第34条の3の規定により、国税庁長官が指定する納付受託者に納付の委託が行われています。
銀行納付でも国庫に入るまでには数日かかるようなのですが、コンビニ納付の場合には20日程度かかるようです。
納税証明証を急ぐ場合には、税務署での所要時間も含めて、銀行納付が手っ取り早そうです。
ふと思ったのですが・・・。
もし万が一、『国税庁長官が指定する納付受託者』が倒産して、コンビニ納付した税金が国庫に入らなかったら、その税金は未納扱いになるのだろうか???
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
コンビニ納付では納税証明書が遅くなる