
いよいよ年末津調整のシーズンに突入です。
こんな時、良く受ける質問の一つが、地震保険料の取扱。
上のハガキ(控除証明証)のように、地震保険料の額と旧長期損害保険料の額が併記されている場合には、両方の控除が有るのか?
結論としては、一枚の控除証明証毎の有利選択選択となります。
(もちろん、複数枚の控除証明証が有れば、その各々で、どちらを選択するかは自由です。)
参考までに、国税庁のHPの下記の質疑応答事例を。
地震保険料控除に関する経過措置
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税理士・ITC 川中重司
年末調整では地震保険料控除の取扱に要注意