今は一段落していますが、今年は20年ブリの大雪だとか。
屋根の雪下ろしを何度もされた方もいらっしゃり、本当に大変です。
お疲れ様です。
さて、豪雪と税金には、どのような関係があるのでしょうか?
実は、所得税法の規定には「雑損控除」と言うものがあります。
内容は、
「雪害等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法(中略)によって所得税の全部又は一部を軽減することができます。」
と言うものです。
そして、損害には「豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれ」ると言うことなのです。
この雑損控除は、2004年の福井豪雨の際に大きく取り上げられ、2005年3月の確定申告の際に適用された方も多かったと思います。
2007年3月、雑損控除の適用が無いよう、これ以上の雪はゲレンデだけにして欲しいものです。
豪雪と税金の関係
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