
平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心に法定耐用年数の見直しが行われました。改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。
このブログの検索キーワードに「機械」や「耐用年数」が多く登場してます。いまから来年の申告に向けて対応に追われているのでしょう。
ところで、機械装置の耐用年数の変更が影響するものが、もう一つ。
そう、償却資産税の申告にも影響します。しかも、平成21年1月申告分から。
この手の情報は、多くの市役所のHPに掲載されています。例えば鯖江市のHPによると・・・
***抜粋開始***
●改正後の耐用年数を用いて行う固定資産(償却資産)の評価について
固定資産税(償却資産)の評価は、決算期等に関わりなく、既存分を含めて平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。
したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することになります。
取得当初に遡って再計算するものではありませんので、申告の際はご注意ください。
***抜粋ここまで***
これは分かっていたのですが、耐用年数の変更をどのように市役所側に伝えるのかが知りたくて質問していたところ、回答が来ました。
『償却資産の一覧表を余分に用意するので、変更になる機械の備考欄に記載して欲しい』
確かにこの方法しかないとは思っていましたが。
機械装置の耐用年数の変更作業も、待ったなしになってきました・・・(×_×)
写真は、本文に全く関係のない、鯖江花火の一枚。
鯖江花火、よかったですよ~。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
償却資産税の機械装置の耐用年数変更は平成21年から