『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係パート社員さんの有給休暇

パート社員さんの有給休暇

パートタイムの人にも、有給休暇は有るの?
こんな質問をいただきました。

え~、
入社した日から6ヶ月間継続し、全労働日数の8割以上出勤した場合、
入社後6ヶ月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。
その後は勤続年数に応じて、下記のように年次有給休暇の日数が増えます。

勤続年数(年)0.51.52.53.54.55.56.5以上
有給休暇日数10111214161820

なお、次の要件に該当すれば、パート社員さんも正社員と同様の有給休暇を取得できます。
 1.週の所定労働時間が30時間以上
  または、
 2.週5日以上勤務

では、一週間の労働時間・日数が少ないパート社員さんの場合は、どうなのでしょうか?

結論として、このようなパート社員さんにも、支給要件を満たせば年次有給休暇が有ります。
が、フルタイム勤務の方と全く同じ日数となると、それはそれで不公平な感じがしますよね。

週の所定労働時間が30時間未満 かつ 週4日以下の勤務』のパート社員さんの場合は、下記のように、その勤務体系に応じて有給休暇の日数が変動します。

週・所定
労働日数
年間・所定
労働日数
勤続年数(年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
148~
  72
1222333
273~
  120
3445667
3 121~
  168
566891011
4 169~
  216
78910121315


実は知らない人も多いかもしれない、パート社員さんの有給休暇のお話でした(^^)
(9月27日、一部加筆修正)


(作表は、相変わらず難しい・・・。こんな時はブログエディタ・ブログ投稿ソフトを使いたくなりますね。)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2008年9月26日 00:00に書いたブログ記事です。

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