
『日本オリンピック委員会(JOC)の総務常任委員会が2日開かれ、北京五輪のメダル報奨金(金300万円、銀200万円、銅100万円)が総額1億800万円になることが報告された。』
こんなニュース記事を見ました。
日本中を元気にしてくれたメダリストへの報奨金、高いとは思いませんが、税金はどうなるのでしょうか???
(久しぶりの税金ネタだな♪)
まず、結論として、日本オリンピック委員会(JOC)からの報奨金については、所得税は課税されません。
租税特別措置法第41条の8で、下記のように定められています。
(オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課税)
オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。
余談・その1
この報奨金、92年のバルセロナオリンピックから始まったそうですが、最初は、所得税が課税されていました。
が、きっと問題になったのでしょう、94年から非課税になったようです。
余談・その2
非課税(租税特別措置法第41条の8)の適用があるのは、『財団法人日本オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するもの』。
つまり、JOC以外からの、例えば市町村や企業からの報奨金については、所得税が課税されるわけです。
ま、人の財布ですし、ましてやメダリストの事。
縁遠いお話しですが、課税関係はスッキリしました(^^)v
写真は、もちろん本文と無関係の、誠市(鯖江市)での一枚。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
金メダル報奨金への税金は?