『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。04)税理士関係契約書や領収書と印紙税(平成22年4月)(PDF/387KB)が国税庁にUpされています

契約書や領収書と印紙税(平成22年4月)(PDF/387KB)が国税庁にUpされています

契約書や領収書と印紙税(平成22年4月)(PDF/387KB)が国税庁にUpされています
(この画像は国税庁のHPより転載しました。)

国税庁のHPに、『契約書や領収書と印紙税(平成22年4月)(PDF/387KB)』がにUpされていますね。

(たまには税金関係のことも書かないと、税理士さんのブログだということを忘れてしまいそうです(^^ゞ)

印紙税を納付しなかったときは
印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは(略)
納付しなかった印紙税の額の3倍
(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)
の過怠税が課税されます。
(略)
なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されませんので、ご注意ください。
(『契約書や領収書と印紙税(平成22年4月)』より転載・修正)

そうですね。
税務調査では必ずと言っていいほど、印紙の確認が行われます。
契約書や、領収書などの課税文章に印紙が貼付してあるか。

領収書を多く発行する企業については、
印紙を貼付する必要のある領収書の枚数をカウントして、それに見合うだけの印紙の購入実績があるか、
と言った方法での確認が行われたりします。

貼付漏れがあった場合には、3倍(あるいは1.1倍)の過怠税。
そう、税金計算上経費にならない支払ですね。
1.1倍の内の1倍は印紙相当だから経費になる、という誤解も多く見受けられますが、その全額が、税金計算上経費になりません。

クレジットカード決済の領収書に印紙は必要か?とか、
30,001円消費税込の領収書に印紙は必要か?といった、領収書と印紙にまつわるエピソードも色々あります。
このブログでもご紹介したことがありますので、『印紙』で検索してみてください。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年5月12日 01:05に書いたブログ記事です。

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