
逆転勝訴が確定した俊樹氏は延滞税を含め約1600億円を既に納付済み。国は利子にあたる「還付加算金」約400億円を上乗せしたうえ、総額約2000億円を還付する。
訴訟では、海外居住者への海外資産贈与を非課税とした当時の相続税法に照らし、俊樹氏の住所がどこだったかが争われた。同小法廷は香港と日本の両方に居宅があった俊樹氏について、仕事以外も含めた香港での滞在日数の割合は約65%、国内滞在の割合は26%だったとして「生活の本拠は香港だった」と認定。そのうえで「税回避が目的でも客観的な生活実態は消滅せず、納税義務はない」と結論付けた。
(画像と文章は日本経済新聞のHPから転載させていただきました。)
贈与時に日本と香港を行き来していた武井氏の住所が、当時の税法で非課税だった海外にあったかが争点だった。武井氏は香港出国が節税目的だったことは争っておらず、課税回避のための滞在地を住所として認めるかも争われた。
(時事ドットコムのHPから転載させていただきました。)
須藤裁判長は補足意見で「憲法上、課税要件は明確でなければならず、規定する条文も厳格な解釈が要求される。明確な根拠なく安易な法の拡張解釈をして課税することは許されない」とし「一般的な法感情の観点からは少なくない違和感を生じるが、結論はやむを得ない」と言及した。
(福井新聞朝刊から転載させていただきました。)
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税理士・ITコーディネータ 川中重司
1330億の追徴取消で2000億を還付に