
武生商工会議所にて、北陸税理士会武生支部の定例の打合せが。
この時期は、個人の確定申告の前という事もあり、
税理士会内部のの打合せの後に、武生税務署の方々との要望事項の交換も行われます。
早いものでもう1月も下旬にさしかかりました。
あと数日で2月、恐ろしや・・・。
我々会計事務所にとっては寒い時期、
毎日駐車場の雪山をスコップで崩しながらがんばっています。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

武生商工会議所にて、北陸税理士会武生支部の定例の打合せが。
この時期は、個人の確定申告の前という事もあり、
税理士会内部のの打合せの後に、武生税務署の方々との要望事項の交換も行われます。
早いものでもう1月も下旬にさしかかりました。
あと数日で2月、恐ろしや・・・。
我々会計事務所にとっては寒い時期、
毎日駐車場の雪山をスコップで崩しながらがんばっています。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

この時期恒例の確定申告の研修会が、北陸税理士会武生支部主催で行われました。
この研修が行われると、改めていよいよだと感じます。
この会場に来た方々と、3月15日目指してがんばってゆくわけです。(もちろん、会計事務所は異なりますけども。)
体調に気をつけながら、がんばってゆきましょう。
春はもうすぐ、です。
(って、今から始まるんですけどね。)
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

(この画像は、ブログ『住まい徒然』のこちらの記事から転載させていただきました。)
東京一郎様、今週はお休みでしたね。
次にお会いできるのは新春3時間スペシャル、沖縄でのご活躍を楽しみにしております。
ドラマ『辞令は突然に』、今週は番組自体がお休み、残念でした。
さてさて、税務調査のお話です。
この記事は『その2・税務調査は突然に』の続編です。

(この画像は、ブログ『住まい徒然』のこちらの記事から転載させていただきました。)
東京一郎様、係長に昇進され当分長野に滞在・・・と思いきや今度は沖縄へ。
新天地でのご活躍をご祈念申し上げます。
ドラマ『辞令は突然に』の主人公がまた移動に(^^)。
でもこの記事は『税務調査は突然に・その1』の後編なのです。

去年の赤字と今年の黒字を相殺して今年の法人税を少なく、
という従来の制度に加えて、
去年の黒字と今年の赤字を相殺して去年の法人の還付を、
という制度が、復活しています。
そう、法人税の『欠損金の繰戻還付』という制度ですね。

(この画像は、ブログ『住まい徒然』のこちらの記事から転載させていただきました。)
東京一郎様、係長昇進おめでとうございます。
次長課長からは、キノコ食べて混浴に入って係長になった、等と言われましたがとんでもない。
今まで日本全国を転勤しながらの頑張りが評価されたことと存じます。
これからも、頑張って下さいね。
ドラマ『辞令は突然に』の主人公が昇進しました(^^)。
でも今日は、辞令ではなくて税務調査の話。

この時期恒例になりましたが、今年も川中経営の2階にて、日本政策金融公庫武生支店の方をお招きしての金融相談会を、下記要領にて開催いたします。
対象者は川中経営がお付き合いさせていただいている方々に限定させていただいておりますが、融資の相談やその他この機会に相談したいことなどがございましたら、お気軽にご相談くださいますようご案内申し上げます。

今年も送られてきました、生命保険料控除証明証のハガキが。
これを見ると、年末調整が始まったなぁと感ずる税理士です。
(会計事務所勤務の方は、きっと皆同じでしょう。)
国税庁には、
『平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/619KB)』が掲載されています。
もちろん、
『平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』も掲載されています。
さあ、できるところから始めますか。
年末調整のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
『決算書の見方の話をしてくれませんか?』というお話をいただいて打合せにいってきました。
相手方のお一人は中華料理店『珍々飯店』のマスター、そう先日このブログにコメントをいただいた方です。
以前、珍々飯店に食事に行ったときの餃子の写真をさりげなく見せたら、『うちの餃子ですね』と即答でした。やはり毎日手作りしている餃子は一目で分かるとのこと、さすがはプロですね。

ちょっと半袖では肌寒い時がある今日この頃、決して年末ではありません。
でも世間ではもう年末調整の準備に
そう、国税庁のHPに『年末調整関係諸用紙の掲載について(平成21年9月9日)』が掲載されたんです。
平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/619KB)
社員を採用するときに最初に記入してもらう用紙(パート・アルバイト等を含む)と説明しているこの用紙、季節の移り変わりを感じさせます。
給与計算・社会保険・助成金のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
新規開業された方との打合せ。
経理面での進め方はもちろんですが、川中が社長に御願いしたことの一つは、粗利の5%を別通帳に移して積み立てしておくこと。
この企業は、建築業で、しかも初年度から消費税の納税義務があります。
開業後何年も経っていれば、決算の際の消費税の納税額もそれなりに読めるのですが、設立初年度は見当も付きません。
でも、納付期限になってから税額はこれだけです、なんて事も出来ません。
となれば、方法は一つ。
受注契約毎に、粗利額の5%を、別の通帳に移して、消費税用にプールしていただく。
粗利の5%の資金を別にして残しておくと、期中の資金繰りは結構辛いかもしれません。
でもこれをしておかないと、納税の段になって資金が不足してしまい、納税資金の借入をする事にもなりかねません。
そんなことは初年度から出来ません。
後で必要な資金は、最初から別にプールしておく習慣を付けましょうね。
納税用の積立、してますか?
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

『毎月いくらの売上げが有れば資金繰りは大丈夫ですか?』
『そうだね、今の売上にxx万円追加くらいかな』
『じゃあちょっと確認してみましょうか』
こんな感じで始まった作業。
川中がExcelでやれば直ぐに出来るのですが、
あえて、社長様に実際に鉛筆片手に電卓をたたいていただきました。
数字が固まったのは約2時間後(脱線もしましたけどね)。
だいたい、だいたい、社長様の感覚と同じくらいの数字、
が、感覚での数値で間違いないと確認できて、社長様も安心されていました。
たまに、試算した資金繰りに必要な売上額を聞いて、驚かれる方も。
時々、感覚の確認もしてみましょうね。
助成金・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

(この画像は、タックスアンサーから転載しました。)
『法人を設立したので、今後の会計・税務面を御願いしたいのですが。』
こんな電話をいただきました(^^)
法人を作りたいのですが、という話は時々いただきますが、
法人を作ったので、というお話は少なめです。
早速お会いして書類を拝見すると、資本金1千万円。
『7月と12月には所得税の前払がxx円引き落とされます、ご準備下さい。』
所得税確定申告の説明の際、川中経営では納税計画書をお渡しして、向こう一年間で引き落とされる税金(所得税・住民税・事業税・消費税)の準備を御願いしています。
所得税や消費税は、予定納税という前払納税の制度があります。
今年の税額が有る程度有るんなら、来年は少し前払いしておいた方が楽ですよ、という主旨かどうかは分かりませんが(^^ゞ、
前払の制度、というか義務があります。

川中経営では、「金融相談会」を開催します。
夏季恒例になりました、日本政策金融公庫武生支店の方を川中経営にお招きしての金融相談会です。
参加をご希望の方は、担当:山内まで、お電話にてお申し込み下さい。
日時:平成21年7月9日(木)、10時より
場所:川中経営 2階 会議室
担当:山内(川中経営・金融担当)
(事前の時間調整を行いたいと思います。
必ず事前にお申し込み下さい。)
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

北陸税理士会武生支部の定期総会が開催されました。
来賓の方々からの挨拶をいただくわけですが、
おっと思ったのが、鯖江市長の挨拶。
eLTAX(エルタックス・地方税電子申告)の導入準備を進めている・・・
(メモできなかったので正確では有りません。)
鯖江市の予算にも『地方税電子申告システム(eLTAX)導入事業
』が盛り込まれていますし、
今年度中の導入を期待してしまいます。
鯖江市の行政の効率化も図れるでしょうし、早期実現をお願いしたいものです。
助成金・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

インフルエンザの話を聞かない日はありませんが、国税庁のHPにもこんな記載が。
税理士試験当日の事でなくて良かったと心から思います。
今年も多くの方が受験されることでしょう。
力を出し切ってきてください。
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
国税当局に支出先を明かさなかった使途秘匿金は過去5年間で約25億円だとか。
ニュースで、使途秘匿金(しとひとくきん)と言う言葉が使われていましたね。
法人税の計算上、使途秘匿金の支出とはとは次のように定められています。
『法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由を当該法人の帳簿書類に記載していないもの。』
つまりは賄賂などの裏金を想定しているこの規定、これらの支出の抑制をするため、かなり厳しい課税関係になっています。
使途秘匿金の額が経費にならないことはもちろんのこと、使途秘匿金の40%相当額が別途法人税として課税されます。
と言うことは、どんなに赤字でもかなりの納税が生ずると言うことです。
25億の使途秘匿金、いくらの追徴税額になりますかね・・・。
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

ベンチマーク。
先進的な企業を見学して、よい点を自社に取り入れようと言うことですね。
社員が200名はいそうな会計事務所を見学してきました。
川中がメモったキーワードは、
・仕組みづくり、・集中、・専門化。
同じテーブルの方と名刺交換をさせていただいたら、
丸亀市(香川県)、北九州市(福岡県)、 熊本市(熊本県)・・・。
遠方ではありますが(^^ゞ、これをご縁に、今後ともよろしくお願いいたします。
同業の方とのお話しは、何かと参考になります。
良い点をどんどん吸収して、お客様へのより良いサービスの提供へと結びつけて行かねば。
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

(この画像は税理士情報検索サイトより転載しました)
日本税理士会連合会が、3月24日(火)から、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」の運用を開始しました。
サイトはこちら:https://www.zeirishikensaku.jp/
不思議なことに、全国の税理士を紹介するサイトが多く存在するため、本家本元の日本税理士会連合会が行うサイトはどんな物だろうと、興味津々でした。
なんか、硬い、な。
もうちょっと、取っつきやすく、なりません、か?
(感覚は、人それぞれですが。)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

今年の所得税確定申告の申告期限は3月16日(月)。
3月14日(土)の社内は、ひたすら下記のサイクルがグルグルグル。(もう、ほぼほぼ申告書への受印も終わり、後は最終点検と電子申告以降の工程に入っております。)
1.書類のチェック
↓
2.電子送信データ作成
↓
3.社長による電子送信
↓
4.受信通知の印刷
↓
5.専務による提出書類の取りまとめ
↓
1.に戻る
写真は、『チェック班』と『送信DATA作成班』の作業風景。
社内の2階ではひたすらこの風景が、1階ではひたすら電子申告以降の作業が。
こうして社員が頑張ってくれるおかげで、今年もゴールが見えてきました。
さあ、後もう一息。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

個人の確定申告もいよいよ大詰め、この時期になると、提出準備の方も大忙しになってきます。
そう、一年間の損益を出し、税額を計算し、お客様に説明・受印。
この流れの後に、申告書の提出という大仕事が待っているのです。
川中経営では、申告書を提出する前に、再度・最終点検を行います。
この『チェック班』が行うオリジナルチェックシートを使っての最終点検は細かなミスも見逃しません。
この最終チェックがある日は、良い意味で、社内に緊張が走ります。
このチェックをクリヤすると正直一安心(^^)、後は電子送信を待つのみです。
写真は、最終チェックの一コマ。
奥の方で『チェック班』が最終チェックを、
手前のパソコンでは『送信データ作成班』が、チェックを通った確定申告の電子申告送信データを作成しています。
皆さんお疲れ様、最終コーナーを協力して乗り切ってゆきましょうね。(^^)b
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
川中経営では、川中経営2階の会議室にて、労務問題研修会を開催いたします。
外部講師を招き、事前の質問も受け付けての実務に即した研修です。
詳細は下記PDFファイルを参照下さい。
(先月中にはお知らせするはずだったのですが、こちらでのお知らせが遅くなりましたm(__)m。)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
この記事がUpされる2月16日のニュースでは、芸能人の方々の確定申告書提出の様子が、いや、e-Tax(国税電子申告)を使うところが放送されることでしょう。
そう、2月16日は所得税確定申告書の受付開始日なのです。
ところが・・・消費税の場合は・・・。

個人の確定申告のまっただ中、ですね。(この台詞を、あと何回、書くだろう・・・。)
今日は、決算が出来上がったお客様への決算説明の日(第1回)です。
午前中から、何人ものお客様にお出でいただいて、決算説明を行っています。
(さすがに未だ中旬なので、まだまだ決算が終わっていない方の方が多いですが。)
決算説明のあとは、オリジナルチェックリストに基づくチェック ===>>> 電子申告と進んでゆきます。
風邪が流行っているようです。
健康に留意して頑張りますよ(^^)b
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

住宅借入金等特別控除説明会の講師をしてきました。
この説明会は金融機関さんが主催され、北陸税理士会武生支部や武生税務署が応援をしていまして、川中も例年、講師の一員として参加しております。
今回の参加者は約100人。
今年もいろんな人がいましたよ。
電卓をもたずに携帯電話で計算するのは珍しくありません。
8桁電卓で、桁数が足りずにパニックになっている人がいたり、源泉徴収票を忘れてきたり・・・。
慣れない計算で四苦八苦された皆さん、お疲れ様でした。
来年からは確定申告ではなくて年末調整で済みますからね。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

『車は4年落ちを買うと有利って聞いたんだけど本当なの?』
講習会で聞かれたそうです。
4年落ちを乗り継いでゆくと有利なんだとか。
これは、耐用年数の話なんですよね、きっと。
普通乗用車の耐用年数は6年。
4年落ちだと中古資産となるので、簡便法で計算すると耐用年数は2年となります。
つまり早く経費になって行く、という事でしょう。
でもね・・・。
講習会でどのような説明があったのかは分かりませんが、
経費に落としたいなら少額減価償却資産の特例が使える範囲内で購入する、
という考え方もあります。
でもね・・・。
故障ばっかりして修理代がかさむ車も困りますよね。
中古車でも、なるべく新しい方が、状態が良い車の方が良いと思うんです。4年落ちにこだわることなく。
きっと、講習会のキャチフレーズが一人歩きしたのでしょうが、伝えると言うことは難しいと、改めて感じた出来事でした。
参考:タックスアンサー
No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
写真は、車つながりという事で、昔の愛車ミラージュ。
良い車でしたよ(^^)。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

鯖江商工会議所での確定申告説明会。
急遽川中が講師を務めることとなりましたが、おかげさまで無事終了しました。
人数が少なめだったので、参加者の事業内容をお聞きして説明を進めましたが、はてさて、如何だったでしょう。
個別質問への対応も30分程度かかりましたし、皆さん真剣です。
鯖江商工会議所さんの、日頃の熱心な指導の賜ですね。
いざ書類を書き始めると、また色々と疑問がわいてくるものですが、無事乗り切ってください(^^)。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

住宅借入金等特別控除のセミナー準備のため、武生税務署へ行ってきました。
不況だと言われても、借入をして住宅を取得する方がいらっしゃいます。その方々のために金融機関が主催となり、住宅借入金等特別控除の説明会が開催されます。
川中も講師に一人になっていて、その準備のためでした。
北陸税理士会武生支部のメンバーが講師になって、15人?の納税者の方の申告をフォローします。
申告書を税理士が書くのではなくて、説明して、納税者の方に書いていただきますから、たっぷり半日かかります。
毎年恒例ですが、この講師をすると、確定申告に突入したな?と痛感します。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

鯖江商工会議所の決算説明会の講師を、急遽引き受けることに。
本日打合せがありましたが、未だ準備不足。
日取りは? 明日です。
今日の内に、もう少し準備が出来れば・・・。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

この時期恒例の確定申告の研修会が、北陸税理士会武生支部主催で行われました。
以下、備忘メモなど。
・申告書
23日(金)に武生税務署から郵便局に引渡。
昨年にて所得税or消費税の電子申告を行った者には、所得税&消費税の申告書は郵送されません。
・振替納税
他の税務所管内から転入した場合(引越などですね)は、転入先の税務署へ新たに振替納税依頼を提出する必要がある。
振替日は、所得税は4月22日(水)、消費税は4月27日(月)
・所得税の延納制度
2分の1以上を最初に納税すれば、残額は6月1日(月)まで延納できる。
(注)最初の納税が出来なければ、延納も出来ない。
所定の利子税が課税されます。
・利子税の計算例
(13万円(注1)×0.045×77日)÷365日=1,200円(注2)
(注1)一万円未満切り捨て
(注2)百円未満切り捨て
算出された利子税額が1,000円未満の場合には納付不要
(==>>延納額が11万円未満であれば利子税は納付不要)
・還付口座
インターネット系銀行等の場合には振込が出来ない場合有り。
OK:ソニー銀行
NG:ジャパンネット銀行、セブン銀行、イーバンク銀行
・ゆうちょ銀行の貯金口座への振込の場合
貯金口座の「記号(5桁)」と「番号(2?8桁)」を全部記載。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

年末調整の計算が終わり、お客様にも納付の確認を行い、ほっと一息付けるかな・・・。
なんて思っていたのが甘かったようです。
既に、確定申告の受付が開始されています。
と言っても、還付申告の方なのですが。
国税庁のHPには、
『平成20年分の所得税の還付申告は、平成21年1月1日から5年間できますが、』という記載と、
『確定申告書等作成コーナー』が用意されています。
我々には、確定申告の前に、償却資産税の申告や源泉徴収票の市町村提出が待ちかまえているのですが、もう国税庁では確定申告の準備が整っているようです。
あ?、早く源泉徴収票の市町村提出を電子申告した?いいいっ。
確定申告のご相談は鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

機械装置の耐用年数が変更になり、今年の償却資産の申告の際には、新しい耐用年数に変更する必要があります。
新しい耐用年数の確認の際、新旧対応表が有れば便利ですよね。
実は結構、各市町村のHPに、『機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(PDF)』なるものが掲載されています。
もちろん、おらが町・鯖江市にも(^^)v
今回の改正関係の説明も掲載されていたので、『続き』のところに転載させていただきます。
さすが、おらが町・鯖江(^^)。
なお、多分、オリジナルはこちら、財務省の『平成20年度 税制改正の解説』の頁の、法人税法の改正・詳細(PDF)です。
解説も掲載されていますので、ご参考まで。
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

昨日はパソコンの内部掃除の話でしたが、大掃除ネタをもう一つ。
大掃除の際に、後日確認しようと置いておいた書類を整理していて、発掘した物です。
さらに便利で使いやすく!ネットでどこでも申告・納税。
と書かれた、丁度名刺に貼れる大きさのシール。
同封された送り状には、『名刺等に貼付しe-Tax普及拡大のためにご協力を宜しくお願い致します』との文言が。
う?ん・・・・・・・・・。
何に貼ろうか。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

(上記の画像は国税庁のHPより転載しました。)
平成20年1月21日から国税のコンビニ納付が開始されました。
バーコード付納付書ならば所定のコンビニで納付できるため結構便利かと思いましたが、意外な落とし穴が。

役員給与は、定時総会でしか変更できません。
というか、変更しても良いのですが、法人税の計算上不利になる場合があります。
しかしながら、景気の動向によっては、役員給与を減額して対処することも必要です。
そんな場合、どのように取り扱われるのでしょうか?

いよいよ年末津調整のシーズンに突入です。
こんな時、良く受ける質問の一つが、地震保険料の取扱。
上のハガキ(控除証明証)のように、地震保険料の額と旧長期損害保険料の額が併記されている場合には、両方の控除が有るのか?
結論としては、一枚の控除証明証毎の有利選択選択となります。
(もちろん、複数枚の控除証明証が有れば、その各々で、どちらを選択するかは自由です。)
参考までに、国税庁のHPの下記の質疑応答事例を。
地震保険料控除に関する経過措置
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

この時期恒例になりましたが、今年も川中経営の2階にて、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)武生支店さんの金融「一日相談会」を下記要領にて開催いたします。
対象者は川中経営がお付き合いさせていただいている方々に限定させていただいておりますが、融資の相談やその他この機会に相談したいことなどがございましたら、お気軽にご相談くださいますようご案内申し上げます。
参加をご希望の方は、前日12月3日(水)までにお電話にて税理士法人川中経営までご連絡ください。
日 時:平成20年12月4日(木)
午前9時30分?12時00分まで
場 所:税理士法人川中経営 2階会議室
連絡先:税理士法人川中経営
(以前から決まっていましたが、このブログにUpするのを忘れておりました(^^ゞ)
写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある銀河鉄道999のモニュメント。
その9:エメラルダスです。
(そうそう、このブログの右側のカレンダーの上にあるタグで、「松本零士」をクリックいただくと、その他のモニュメントもご覧頂けますよ(^^))
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
タグ:松本零士

(この画像はhttp://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1603/kj00003876.htmlより転載しました。)
法人企業の場合、会社の業績に関係なく、会社が存在するだけで均等割という税金が県・市町村から課税されます。
川中経営がおつきあいさせていただいている企業のほとんどが福井県内企業なので、この均等割もほとんど同じ条件で課税されます。
が、県外の企業の場合には要注意。
今回の申告では、『水と緑の森づくり税』が導入されている県がありました。
川中には馴染みの深い、富山県です。

今朝の鯖江は初雪、かな。車にうっすらと白いものが。
(そうそう、以前車にロールケーキが出来ていましたよ。画像はこちらです(^^)v。)
そんな日の夕方、会計ソフトの導入でお客様のところへ。
この方、以前は市販の会計ソフトを使っておられましたが、今般、弊社との連動性の高いソフトに入替を。
もちろん、市販の会計ソフトで何ら問題は無いんです。そちらで入力された仕訳Dataは、CSV形式にさえしてくれれば、会計事務所側で取り込めます。
でも、会計事務所側で修正した内容が企業側に自動で反映されないというデメリットも有るんですよね。
『修正内容を紙でお渡しして企業側で再入力』なんて事も煩わしいので、今回の導入となりました。
自社で会計ソフトに入力し、いち早い月次決算を。
良いPDCAサイクルが回せますように。
(おっと、また雪起こしが・・・。今年は早いな・・・。)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

(この画像はhttp://www.sharp.co.jp/corporate/news/081114-a.htmlより転載しました。)
シャープのHPに、こんな記事がありました。
『国税電子申告・納税システムe-Tax※1が利用できる公的個人認証サービスに対応
接触型ICカードリーダライタ<RW-5100>を発売』
要は住基カードに対応したICカードリーダライタなのですが、この時期に、国税電子申告・納税システムに対応を前面に出しているところに、意気込みを感じます。
今年は所得税の5千円控除(電子証明書控除)が有りますし、隣町の武生市(越前市)では、21年1月より公的個人認証の発行手数料を無しに様子。
今年度の国税電子申告の利用件数もかなり増えそうですね。
(法人税の申告実績は、既に昨年度を上回っています。)
参考までに、シャープのHPの記事を、「続き」に転載しておきますね。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

『税理士を探している人がいるんだけど。』
こんな電話をいただきました、ありがたいことです。
(HPやブログをしていても、まだまだ『ご紹介』が圧倒的に多いです。)
さっそく1回目の打合せを済ませ、今後の進め方について相談しました。
次回の打合せは1週間後。
一つずつ、一つずつ。
写真は本文に無関係な『よもぎ餅』。
もち米100%だそうで、中には粒あんがたっぷり。
ちょっと温めて、美味しくいただきました(^^)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

生命保険料控除証明のハガキが届きました。
いよいよ年末調整に突入です。
年末だからまだ2ヶ月有る???
トンデモナイ。
この時期に、このハガキを無くさずに保管してもらうことを依頼しておかねば、後で大変なんです。
(無くしちゃいますからね~。)
そう言っている内に11月に突入して。
寒くなってきて。
会計事務所勤務の方は今きっと、同じ事を感じています。
いよいよですね。
頑張りましょう・・・。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

平成20年度税制改正において、機械及び装置を中心に法定耐用年数の見直しが行われました。改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について適用されます。
このブログの検索キーワードに「機械」や「耐用年数」が多く登場してます。いまから来年の申告に向けて対応に追われているのでしょう。
ところで、機械装置の耐用年数の変更が影響するものが、もう一つ。
そう、償却資産税の申告にも影響します。しかも、平成21年1月申告分から。
パートタイムの人にも、有給休暇は有るの?
こんな質問をいただきました。
え~、
入社した日から6ヶ月間継続し、全労働日数の8割以上出勤した場合、
入社後6ヶ月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。
その後は勤続年数に応じて、下記のように年次有給休暇の日数が増えます。
| 勤続年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
| 有給休暇日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
なお、次の要件に該当すれば、パート社員さんも正社員と同様の有給休暇を取得できます。
1.週の所定労働時間が30時間以上
または、
2.週5日以上勤務
では、一週間の労働時間・日数が少ないパート社員さんの場合は、どうなのでしょうか?

分かっております。
決して寝ぼけているわけではありません。
まだ9月です。
でも、国税庁のHPに、これが↓Upされたんです、今日。
(というか、昨日になりますが。)
・「平成20年分 年末調整のしかた」を掲載しました(平成20年9月24日)
国税庁のHPはこちらから、
PDFファイルはこちらから。
・平成20年分年末調整関係用紙を掲載しました(平成20年9月24日)
国税庁のHPはこちらから、
平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/588KB)。
こんな注書も有りました
(注)平成21年分から、税務署から配布する用紙の印字を従来の緑色から黒色に変更しています。
そう、従来は緑だったんですね。
今までは、『A4サイズ横の緑の用紙』なんて説明してましたけど、それも終わったようです。
きっど、黒色の方がコストが安いんでしょう。
ま、これまでもHPからモノクロ印刷してお客様にお渡ししていましたから、何も変わりませんが。
まだ、クールビスの格好をしているのに、いきなり、年末にたたき込まれた感がしました(×_×)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

『日本オリンピック委員会(JOC)の総務常任委員会が2日開かれ、北京五輪のメダル報奨金(金300万円、銀200万円、銅100万円)が総額1億800万円になることが報告された。』
こんなニュース記事を見ました。
日本中を元気にしてくれたメダリストへの報奨金、高いとは思いませんが、税金はどうなるのでしょうか???
(久しぶりの税金ネタだな♪)

今日は、月末にもかかわらず、税務調査。
質問に対応し、コピーをとり、ようやく二日目が終了・・・。
が、それで終わりではなかった。
もっと恐るべき事が・・・。
帰宅して、風呂に入ろうとしたとき、
『ちょっと(体重計に)乗ってみて』
の一言。
実は今日、企業側で甘味を頂きました、2つも(^^ゞ
恐る恐る体重計に乗る私・・・ばれたのか・・・???
今日のところは、無事クリヤしました。
(が、次回は分かりません。)
どうして私が、甘味を2つ食べたことが分かったのでしょう。
ある意味、税務署よりも厳しい家内のチェック。
ハァ~、疲れました。
写真は、昼食の生姜焼き焼き弁当。
こちらも美味しくいただきました(^^)
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司