夫の死亡により取得した、年金タイプの生命保険金。
課税関係は?
相続の際に、生命保険金として相続税が。
その後、年金を取得する度に、年金収入として所得税が。
これって二重課税ではないの?
こんな裁判の、最高裁の判決が出ました。
夫の死亡により取得した、年金タイプの生命保険金。
課税関係は?
相続の際に、生命保険金として相続税が。
その後、年金を取得する度に、年金収入として所得税が。
これって二重課税ではないの?
こんな裁判の、最高裁の判決が出ました。

北陸税理士会武生支部の定期総会が、武生商工会館にて。
決算承認・予算承認は、何とか予定時間内で審議終了、無事承認。
その後の、永年勤続者表彰では10年勤続の方が。
この10年、税制はいろいろ変わりました、共に苦労してきた会計事務所の人財です。
お疲れ様でした、これからも頑張って下さい。

(この画像は、国税庁のHPより転載しました。)
個人の方が宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、
法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
福井県も豪雨の際には多くの方々の善意に助けられました。
宮崎県の方々も・・・。
助成金・給与計算・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
今、申告書点検のまっただ中、『最終コーナーをまわってスタンド前の直線をフルスロットルぅ』という感じでしょうか。
他の税理士さんのtwitterのつぶやきを見ても同じような感じで、ちょっと連帯感すら覚えます。
さて、3月決算→5月申告書提出に多いのが協同組合。
株式会社・有限会社などの件数ももちろん多いのですが、それに協同組合が加わります。
協同組合の利益処分には独特の決まりがる事は、以前に『協同組合の利益処分には決まりが有る』で記載しました。
で、利益処分があると、申告書(税金計算書)も記載が必要です。
税務申告のみを請け負う場合には、注意が必要ですね。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

2010年4月26日に「中小企業の会計に関する指針(平成22年版)」が公表されました。
中小企業の会計に関する指針・・・
『本指針は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。このため、中小企業は、本指針に拠り計算書類を作成することが推奨される。』
と記されています。

(この画像は国税庁のHPより転載しました。)
国税庁のHPに、『契約書や領収書と印紙税(平成22年4月)(PDF/387KB)』がにUpされていますね。
(たまには税金関係のことも書かないと、税理士さんのブログだということを忘れてしまいそうです(^^ゞ)

県有地と知らずに20年超使用
福井の男性に所有権
4月27日の福井新聞の朝刊の記事です。
『自分の所有地だと思って長年使ってきた土地が実際は県有地だったとして、福井市内の男性が、県に土地の所有権移転登記手続きを求めた訴訟の判決言い渡しが・・・(以下省略)』
(4月27日の福井新聞の朝刊より転載)
民法162条(所有権の取得時効)に定められているところですね。
学校で勉強はしまたが、実際に福井県でもあることとは。
で、税理士として気になるのは、この男性への課税関係。
無償(?)で土地を取得したのだから、なにがしかの課税関係が生じるのではないか???

(この画像は、第一生命のHPより転載しました。)
我が家には1.1株の割当が有ったよ。
株式でもらうのと、お金でもらうのとどっちが得なの?
もっとも、家内がお金で受け取りって決めちゃったけど。
先日、こんな話をを耳にしました。
第一生命の保険に加入されている方には、株式割り当ての書類が届いているようです。

(この画像は、福井財務事務所の『福井県内経済概況(平成22年4月)』より転載しました。)
(総括判断のポイント)
個人消費は、一部で持ち直しているものの、全体では弱い動きが続いている。
生産は、持ち直している。
21年度の設備投資は減少見込み、企業収益は増益見込みとなっている。
雇用情勢は、厳しい状況にあるなか、緩やかな持ち直しの動きがみられる。
(福井財務事務所の『福井県内経済概況(平成22年4月)』より転載。)
回復基調にある。
そうだ、今はそれで良い。
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

(この画像は、国税庁HP掲載のPDFファイルより転載・加工しました。)
給与所得なのか、事業所得なのか、で、課税関係が異なります。
支払側も、受け取り側も、課税関係が異なります。
『給与』と言えば、時間で労働力を提供した対価、という感じ。
『事業』と言えば、時間に関係なく、提供したした仕事の対価、という感じ。
いずれも『感じ』です。
判断に悩む事例もあるようで、国税庁のHPに『大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)』が、掲載されていました。

こんな質問を頂きました。
商品代金を銀行振込していただいたのですが、お客様から領収書の発行を求められました。
こんな時、領収書を発行しなければならないのでしょうか?

所得税確定申告のこの時期、シルバー人材センターからの収入がある方の計算も多く手がけます。
これらの方は、シルバー人材センターに『お勤め』なのでしょうか(^^)
つまり、シルバー人材センターからの収入は、給与としての収入なのか?という事なのですが。
個人の収入は、その収入形態によって区分され、各々課税関係が異なります。
給与であれば給与所得控除がありますし、
公的な年金でも控除(非課税枠)が有ります。
では、シルバー人材センターからの収入は???

2月も終盤、そう、確定申告も中盤です。
(気持ち的には終盤ですが(‥;))
日差しも温かくなってきたことを実感する今日、川中経営では、第2回チェックdayでした。
そう、最終チェックです。

(この画像は、2月15日の福井新聞朝刊よりスキャン・転載しました。)
所得税確定申告の受付が、2月16日より開始されましたね。
川中経営でも、第一回目の提出(と言うか、電子申告)を行いました。
朝の送信は、送信にちょっと時間がかかったようです。
いつもは一瞬で送信できるのに、一件当たり数秒かかるような感じだったとか。
きっと全国各地で、16日の朝、電子申告が行われたのでしょう。

雪がちょっと積もりました、20センチくらい、かな。
除雪車の出動がなかったので、朝一番の仕事は自宅前の雪かき。
朝二番の仕事は、会社の駐車場の雪かき。
どうです?きれいでしょ?ママさんダンプを駆使したこの技(^^)v
朝三番の仕事は、武生税務署での住宅取得控除相談会へ。
北陸税理士会武生支部からの派遣当番で行ってまいりました。
先日、今年から相談会の方法がガラッと変わるという事で説明を受けてきましたが、さてさてどんなかんじでしょうか。

確定申告の慌ただしいこの時期。
昨年に借入をして住宅を取得等された方にも慌ただしいこの時期。
そう、住宅取得控除の確定申告を行うから。
例年、銀行主催の確定申告説明会に、我々北陸税理士会武生支部のメンバーが応援にゆきます。

(この画像は国税庁のHPから転載しました。)
金沢国税局の報道発表資料に
平成20事務年度における法人税及び源泉所得税の課税の状況について(平成21年12月1日)
なるものがありました。

武生商工会議所にて、北陸税理士会武生支部の定例の打合せが。
この時期は、個人の確定申告の前という事もあり、
税理士会内部のの打合せの後に、武生税務署の方々との要望事項の交換も行われます。
早いものでもう1月も下旬にさしかかりました。
あと数日で2月、恐ろしや・・・。
我々会計事務所にとっては寒い時期、
毎日駐車場の雪山をスコップで崩しながらがんばっています。
ネットビジネスを応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

この時期恒例の確定申告の研修会が、北陸税理士会武生支部主催で行われました。
この研修が行われると、改めていよいよだと感じます。
この会場に来た方々と、3月15日目指してがんばってゆくわけです。(もちろん、会計事務所は異なりますけども。)
体調に気をつけながら、がんばってゆきましょう。
春はもうすぐ、です。
(って、今から始まるんですけどね。)
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

(この画像は、ブログ『住まい徒然』のこちらの記事から転載させていただきました。)
東京一郎様、今週はお休みでしたね。
次にお会いできるのは新春3時間スペシャル、沖縄でのご活躍を楽しみにしております。
ドラマ『辞令は突然に』、今週は番組自体がお休み、残念でした。
さてさて、税務調査のお話です。
この記事は『その2・税務調査は突然に』の続編です。

(この画像は、ブログ『住まい徒然』のこちらの記事から転載させていただきました。)
東京一郎様、係長に昇進され当分長野に滞在・・・と思いきや今度は沖縄へ。
新天地でのご活躍をご祈念申し上げます。
ドラマ『辞令は突然に』の主人公がまた移動に(^^)。
でもこの記事は『税務調査は突然に・その1』の後編なのです。

去年の赤字と今年の黒字を相殺して今年の法人税を少なく、
という従来の制度に加えて、
去年の黒字と今年の赤字を相殺して去年の法人の還付を、
という制度が、復活しています。
そう、法人税の『欠損金の繰戻還付』という制度ですね。

(この画像は、ブログ『住まい徒然』のこちらの記事から転載させていただきました。)
東京一郎様、係長昇進おめでとうございます。
次長課長からは、キノコ食べて混浴に入って係長になった、等と言われましたがとんでもない。
今まで日本全国を転勤しながらの頑張りが評価されたことと存じます。
これからも、頑張って下さいね。
ドラマ『辞令は突然に』の主人公が昇進しました(^^)。
でも今日は、辞令ではなくて税務調査の話。

この時期恒例になりましたが、今年も川中経営の2階にて、日本政策金融公庫武生支店の方をお招きしての金融相談会を、下記要領にて開催いたします。
対象者は川中経営がお付き合いさせていただいている方々に限定させていただいておりますが、融資の相談やその他この機会に相談したいことなどがございましたら、お気軽にご相談くださいますようご案内申し上げます。

今年も送られてきました、生命保険料控除証明証のハガキが。
これを見ると、年末調整が始まったなぁと感ずる税理士です。
(会計事務所勤務の方は、きっと皆同じでしょう。)
国税庁には、
『平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/619KB)』が掲載されています。
もちろん、
『平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』も掲載されています。
さあ、できるところから始めますか。
年末調整のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
『決算書の見方の話をしてくれませんか?』というお話をいただいて打合せにいってきました。
相手方のお一人は中華料理店『珍々飯店』のマスター、そう先日このブログにコメントをいただいた方です。
以前、珍々飯店に食事に行ったときの餃子の写真をさりげなく見せたら、『うちの餃子ですね』と即答でした。やはり毎日手作りしている餃子は一目で分かるとのこと、さすがはプロですね。

ちょっと半袖では肌寒い時がある今日この頃、決して年末ではありません。
でも世間ではもう年末調整の準備に
そう、国税庁のHPに『年末調整関係諸用紙の掲載について(平成21年9月9日)』が掲載されたんです。
平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDFファイル/619KB)
社員を採用するときに最初に記入してもらう用紙(パート・アルバイト等を含む)と説明しているこの用紙、季節の移り変わりを感じさせます。
給与計算・社会保険・助成金のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
新規開業された方との打合せ。
経理面での進め方はもちろんですが、川中が社長に御願いしたことの一つは、粗利の5%を別通帳に移して積み立てしておくこと。
この企業は、建築業で、しかも初年度から消費税の納税義務があります。
開業後何年も経っていれば、決算の際の消費税の納税額もそれなりに読めるのですが、設立初年度は見当も付きません。
でも、納付期限になってから税額はこれだけです、なんて事も出来ません。
となれば、方法は一つ。
受注契約毎に、粗利額の5%を、別の通帳に移して、消費税用にプールしていただく。
粗利の5%の資金を別にして残しておくと、期中の資金繰りは結構辛いかもしれません。
でもこれをしておかないと、納税の段になって資金が不足してしまい、納税資金の借入をする事にもなりかねません。
そんなことは初年度から出来ません。
後で必要な資金は、最初から別にプールしておく習慣を付けましょうね。
納税用の積立、してますか?
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

『毎月いくらの売上げが有れば資金繰りは大丈夫ですか?』
『そうだね、今の売上にxx万円追加くらいかな』
『じゃあちょっと確認してみましょうか』
こんな感じで始まった作業。
川中がExcelでやれば直ぐに出来るのですが、
あえて、社長様に実際に鉛筆片手に電卓をたたいていただきました。
数字が固まったのは約2時間後(脱線もしましたけどね)。
だいたい、だいたい、社長様の感覚と同じくらいの数字、
が、感覚での数値で間違いないと確認できて、社長様も安心されていました。
たまに、試算した資金繰りに必要な売上額を聞いて、驚かれる方も。
時々、感覚の確認もしてみましょうね。
助成金・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

(この画像は、タックスアンサーから転載しました。)
『法人を設立したので、今後の会計・税務面を御願いしたいのですが。』
こんな電話をいただきました(^^)
法人を作りたいのですが、という話は時々いただきますが、
法人を作ったので、というお話は少なめです。
早速お会いして書類を拝見すると、資本金1千万円。
『7月と12月には所得税の前払がxx円引き落とされます、ご準備下さい。』
所得税確定申告の説明の際、川中経営では納税計画書をお渡しして、向こう一年間で引き落とされる税金(所得税・住民税・事業税・消費税)の準備を御願いしています。
所得税や消費税は、予定納税という前払納税の制度があります。
今年の税額が有る程度有るんなら、来年は少し前払いしておいた方が楽ですよ、という主旨かどうかは分かりませんが(^^ゞ、
前払の制度、というか義務があります。

川中経営では、「金融相談会」を開催します。
夏季恒例になりました、日本政策金融公庫武生支店の方を川中経営にお招きしての金融相談会です。
参加をご希望の方は、担当:山内まで、お電話にてお申し込み下さい。
日時:平成21年7月9日(木)、10時より
場所:川中経営 2階 会議室
担当:山内(川中経営・金融担当)
(事前の時間調整を行いたいと思います。
必ず事前にお申し込み下さい。)
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

北陸税理士会武生支部の定期総会が開催されました。
来賓の方々からの挨拶をいただくわけですが、
おっと思ったのが、鯖江市長の挨拶。
eLTAX(エルタックス・地方税電子申告)の導入準備を進めている・・・
(メモできなかったので正確では有りません。)
鯖江市の予算にも『地方税電子申告システム(eLTAX)導入事業
』が盛り込まれていますし、
今年度中の導入を期待してしまいます。
鯖江市の行政の効率化も図れるでしょうし、早期実現をお願いしたいものです。
助成金・社会保険のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

インフルエンザの話を聞かない日はありませんが、国税庁のHPにもこんな記載が。
税理士試験当日の事でなくて良かったと心から思います。
今年も多くの方が受験されることでしょう。
力を出し切ってきてください。
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
国税当局に支出先を明かさなかった使途秘匿金は過去5年間で約25億円だとか。
ニュースで、使途秘匿金(しとひとくきん)と言う言葉が使われていましたね。
法人税の計算上、使途秘匿金の支出とはとは次のように定められています。
『法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由を当該法人の帳簿書類に記載していないもの。』
つまりは賄賂などの裏金を想定しているこの規定、これらの支出の抑制をするため、かなり厳しい課税関係になっています。
使途秘匿金の額が経費にならないことはもちろんのこと、使途秘匿金の40%相当額が別途法人税として課税されます。
と言うことは、どんなに赤字でもかなりの納税が生ずると言うことです。
25億の使途秘匿金、いくらの追徴税額になりますかね・・・。
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

ベンチマーク。
先進的な企業を見学して、よい点を自社に取り入れようと言うことですね。
社員が200名はいそうな会計事務所を見学してきました。
川中がメモったキーワードは、
・仕組みづくり、・集中、・専門化。
同じテーブルの方と名刺交換をさせていただいたら、
丸亀市(香川県)、北九州市(福岡県)、 熊本市(熊本県)・・・。
遠方ではありますが(^^ゞ、これをご縁に、今後ともよろしくお願いいたします。
同業の方とのお話しは、何かと参考になります。
良い点をどんどん吸収して、お客様へのより良いサービスの提供へと結びつけて行かねば。
独立開業のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

(この画像は税理士情報検索サイトより転載しました)
日本税理士会連合会が、3月24日(火)から、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」の運用を開始しました。
サイトはこちら:https://www.zeirishikensaku.jp/
不思議なことに、全国の税理士を紹介するサイトが多く存在するため、本家本元の日本税理士会連合会が行うサイトはどんな物だろうと、興味津々でした。
なんか、硬い、な。
もうちょっと、取っつきやすく、なりません、か?
(感覚は、人それぞれですが。)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

今年の所得税確定申告の申告期限は3月16日(月)。
3月14日(土)の社内は、ひたすら下記のサイクルがグルグルグル。(もう、ほぼほぼ申告書への受印も終わり、後は最終点検と電子申告以降の工程に入っております。)
1.書類のチェック
↓
2.電子送信データ作成
↓
3.社長による電子送信
↓
4.受信通知の印刷
↓
5.専務による提出書類の取りまとめ
↓
1.に戻る
写真は、『チェック班』と『送信DATA作成班』の作業風景。
社内の2階ではひたすらこの風景が、1階ではひたすら電子申告以降の作業が。
こうして社員が頑張ってくれるおかげで、今年もゴールが見えてきました。
さあ、後もう一息。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

個人の確定申告もいよいよ大詰め、この時期になると、提出準備の方も大忙しになってきます。
そう、一年間の損益を出し、税額を計算し、お客様に説明・受印。
この流れの後に、申告書の提出という大仕事が待っているのです。
川中経営では、申告書を提出する前に、再度・最終点検を行います。
この『チェック班』が行うオリジナルチェックシートを使っての最終点検は細かなミスも見逃しません。
この最終チェックがある日は、良い意味で、社内に緊張が走ります。
このチェックをクリヤすると正直一安心(^^)、後は電子送信を待つのみです。
写真は、最終チェックの一コマ。
奥の方で『チェック班』が最終チェックを、
手前のパソコンでは『送信データ作成班』が、チェックを通った確定申告の電子申告送信データを作成しています。
皆さんお疲れ様、最終コーナーを協力して乗り切ってゆきましょうね。(^^)b
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
川中経営では、川中経営2階の会議室にて、労務問題研修会を開催いたします。
外部講師を招き、事前の質問も受け付けての実務に即した研修です。
詳細は下記PDFファイルを参照下さい。
(先月中にはお知らせするはずだったのですが、こちらでのお知らせが遅くなりましたm(__)m。)
相続のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
この記事がUpされる2月16日のニュースでは、芸能人の方々の確定申告書提出の様子が、いや、e-Tax(国税電子申告)を使うところが放送されることでしょう。
そう、2月16日は所得税確定申告書の受付開始日なのです。
ところが・・・消費税の場合は・・・。

個人の確定申告のまっただ中、ですね。(この台詞を、あと何回、書くだろう・・・。)
今日は、決算が出来上がったお客様への決算説明の日(第1回)です。
午前中から、何人ものお客様にお出でいただいて、決算説明を行っています。
(さすがに未だ中旬なので、まだまだ決算が終わっていない方の方が多いですが。)
決算説明のあとは、オリジナルチェックリストに基づくチェック ===>>> 電子申告と進んでゆきます。
風邪が流行っているようです。
健康に留意して頑張りますよ(^^)b
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

住宅借入金等特別控除説明会の講師をしてきました。
この説明会は金融機関さんが主催され、北陸税理士会武生支部や武生税務署が応援をしていまして、川中も例年、講師の一員として参加しております。
今回の参加者は約100人。
今年もいろんな人がいましたよ。
電卓をもたずに携帯電話で計算するのは珍しくありません。
8桁電卓で、桁数が足りずにパニックになっている人がいたり、源泉徴収票を忘れてきたり・・・。
慣れない計算で四苦八苦された皆さん、お疲れ様でした。
来年からは確定申告ではなくて年末調整で済みますからね。
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税理士・ITC 川中重司

『車は4年落ちを買うと有利って聞いたんだけど本当なの?』
講習会で聞かれたそうです。
4年落ちを乗り継いでゆくと有利なんだとか。
これは、耐用年数の話なんですよね、きっと。
普通乗用車の耐用年数は6年。
4年落ちだと中古資産となるので、簡便法で計算すると耐用年数は2年となります。
つまり早く経費になって行く、という事でしょう。
でもね・・・。
講習会でどのような説明があったのかは分かりませんが、
経費に落としたいなら少額減価償却資産の特例が使える範囲内で購入する、
という考え方もあります。
でもね・・・。
故障ばっかりして修理代がかさむ車も困りますよね。
中古車でも、なるべく新しい方が、状態が良い車の方が良いと思うんです。4年落ちにこだわることなく。
きっと、講習会のキャチフレーズが一人歩きしたのでしょうが、伝えると言うことは難しいと、改めて感じた出来事でした。
参考:タックスアンサー
No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
写真は、車つながりという事で、昔の愛車ミラージュ。
良い車でしたよ(^^)。
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税理士・ITC 川中重司

鯖江商工会議所での確定申告説明会。
急遽川中が講師を務めることとなりましたが、おかげさまで無事終了しました。
人数が少なめだったので、参加者の事業内容をお聞きして説明を進めましたが、はてさて、如何だったでしょう。
個別質問への対応も30分程度かかりましたし、皆さん真剣です。
鯖江商工会議所さんの、日頃の熱心な指導の賜ですね。
いざ書類を書き始めると、また色々と疑問がわいてくるものですが、無事乗り切ってください(^^)。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

住宅借入金等特別控除のセミナー準備のため、武生税務署へ行ってきました。
不況だと言われても、借入をして住宅を取得する方がいらっしゃいます。その方々のために金融機関が主催となり、住宅借入金等特別控除の説明会が開催されます。
川中も講師に一人になっていて、その準備のためでした。
北陸税理士会武生支部のメンバーが講師になって、15人?の納税者の方の申告をフォローします。
申告書を税理士が書くのではなくて、説明して、納税者の方に書いていただきますから、たっぷり半日かかります。
毎年恒例ですが、この講師をすると、確定申告に突入したな?と痛感します。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司

鯖江商工会議所の決算説明会の講師を、急遽引き受けることに。
本日打合せがありましたが、未だ準備不足。
日取りは? 明日です。
今日の内に、もう少し準備が出来れば・・・。
確定申告のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司