
(玄関にて)
税理士の方ですね~、2階にお上がり下さい。
(2階にて)
あの~、税理士の集まりはどこですか?
こちらです~(^^)
今日は鯖江税理士懇話会。
久しぶりに鯖江の税理士が集まって情報交換会。
ところが、定刻になっても4人しか集まらず。
几帳面な会長さんも現れず。
おっかしいですね~、まさか違う部屋で始まっていたりして(^^)

(玄関にて)
税理士の方ですね~、2階にお上がり下さい。
(2階にて)
あの~、税理士の集まりはどこですか?
こちらです~(^^)
今日は鯖江税理士懇話会。
久しぶりに鯖江の税理士が集まって情報交換会。
ところが、定刻になっても4人しか集まらず。
几帳面な会長さんも現れず。
おっかしいですね~、まさか違う部屋で始まっていたりして(^^)

国税庁のHPに『平成22事務年度 法人税等の調査事績の概要[法人税、消費税、源泉所得税](PDF/1,053KB)(平成23年11月2日)』が公開されていますね。
平成22事務年度における法人税等の調査については、社会・経済情勢の変化を踏まえつつ、無申告法人事案や海外取引法人事案に重点的に取り組むなど、波及効果の高い調査の実施に努めました。
との記載のとおり、無申告法人への調査件数が前年比154%と大きく増加。
国税庁のHPに『平成23年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』が掲載されています。
『年少扶養親族』に対する扶養控除が廃止された今回、源泉徴収票の記載要領・フォームが変更されました。
「16 歳未満扶養親族」欄が追加になり、また、摘要欄に扶養親族の名前を記載する際16歳未満の扶養親族の名前は「○○(年少)」と記入することとなりました。
会計事務所であればこういった変更点は使用しているソフトハウスさんの方で対応してくださるため、そう意識しなくとも対応できますが、ソフトを導入せずに給与計算を行っている企業担当者の方は、ご注意下さい。
それから、
『昨年と比べて変わった点』ももう一度確認しておきましょうね。
年末調整なんてまだ早い?
いいえ、もう始まっていますよ、早め・早めです。
上の画像は『平成23年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』より転載させていただきました。
年末調整のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

今月上旬、北陸税理士会の研修で役員給与関係の復習をしたところですが、国税不服審判所の裁決事例にも役員給与関係が掲載されました。
個人的に(^^)タイムリーだったので、ちょっと控えておきましょうか。
極簡単に言うと、法人税の計算上経費になる役員への給与は、
・毎月定額で改訂は定時株主総会の時のみ。
・賞与を支給したければ事前に署に届出なさい。(大雑把な言い方ですよ。)
でもこれでは、経済環境が急激に悪化した時にはどうなるんだ?(減額出来ないのか?)という声が聞こえてくるので
『その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定』は認められることとなっています。

帰宅するとハガキが机に上に。
はい、この時期になりました、生命保険料控除証明書です。
年末調整に必要な○保・○扶の用紙は国税庁のHPに掲載されていますから、
直ぐにでも記入して会社提出したいくらい。
おっと、損害保険料控除証明書が未だでした。
いよいよ、年末調整に突入、皆さんも無くさず会社に提出してくださいね。
年末調整のご相談なら鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司
平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報).pdf
(注) この情報は、平成22年6月30日現在の法令・通達に基づいて作成しています。
なお、この情報で取り上げているグループ法人税制は、原則として、平成22年10月1日以後の取引について適用されます。
タグ:情報
国税庁のHPに掲載された『情報』はいつの間にか消えてゆく・・・。
分かってはいたのですが改めて痛感したので、PDFにしてUpしておきます。
役員報酬(役員給与と言うのかな)編です。
・役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(PDF111KB)(平成20年12月17日).pdf
・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例(平成18年12月).pdf
・役員給与に関する質疑応答事例(平成18年12月).pdf(注:このファイルは国税庁のHP以外の場所からのダウンロードであり内容の確認は行っておりません。)
(注:このファイルは国税庁のHP以外の場所からのダウンロードであり内容の確認は行っておりません。)
・役員給与に関するQ&A(平成18年6月).pdf(注:このファイルは国税庁のHP以外の場所からのダウンロードであり内容の確認は行っておりません。)
(注:このファイルは国税庁のHP以外の場所からのダウンロードであり内容の確認は行っておりません。)
タグ:情報

10月に入っていきなり肌寒くなりましたね。
クールビスも終わり、長袖+ネクタイに衣替え。
そして川中経営では、年末調整早期終了プロジェクトチームが既に始動しています。

| 事件番号 | 平成21(行ツ)73 |
| 事件名 | ?通知処分取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成23年09月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(行コ)236 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年12月04日 |
| 判示事項 | |
| 裁判要旨 | 平成16年法律第14号附則27条1項が,長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした同法による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしていることは,憲法84条の趣旨に反するものとはいえない |
| 参照法条 | |
| 全文 | 全文 |

金の記録的な暴落があったそうですが、為替相場も動いています。
さて、企業が期末時点で保有する外貨建債権債務は、法人税法上何らの処置が必要なのでしょうか?

国土交通省から、平成23年7月1日時点の都道府県地価(基準地価)調査のとりまとめが発表されました。
なお東日本大震災の影響から、岩手県、宮城県及び福島県においては、86地点で調査を休止したとのこと。
概要は、と言うと、
『平成22年7月以降の一年間の地価は、全国的に依然として下落を示したが、下落率は縮小し、上昇・横ばいの地点も増加した。
地価公示との共通地点で半年毎の地価を見ると、東日本大震災のあった平成23年1~6月は、全国で下落率がやや拡大した。東京圏及び名古屋圏は下落率が拡大し、大阪圏は縮小した。』
(平成23年都道府県地価調査の概要より転載)
基準地価とは、7月1日時点での基準地の価額のこと。
福井県は△6.4%~△4.8%の変動率、下げ幅が小さくなったところもありますが、なかなか上昇には転じません。

東京電力と東北電力の管内の電力の使用制限が9日午後8時に終了したと。
我が家でも節電の気運が高まりましたが、今年はLEDが売れたそうです。
ちょっと割高だけど省エネ・超寿命。
パチンコ店などで照明を一気にLEDに交換した例もあるとか。
気になるのは、LED交換の経理処理。
蛍光灯が切れたので蛍光灯を替えた、これは修繕。
では、
蛍光灯をLEDに交換した場合には?

社債発行 震災後の2倍に増加
先日、8月23日の福井新聞朝刊の記事です。
そんな風が福井県にも吹いているようです。

安・近・短。
こんな言葉も定着していますが、ワイワイガヤガヤと慰安旅行にいきたいものです。
会社が主催した慰安旅行の場合、会社が負担した費用は社員さんに対する経済的利益として『給与扱い』となるのか?
一般的には、福利厚生費として考えて、『給与扱い』とはしません。
少額不追求の考え方が有るからでしょう。
国税庁のHPには・・・こんな情報が。(一部修正しています。)

川中経営の2階にて、恒例の金融相談会を開催させていただきました。
日本政策金融公庫・武生支店の方をお招きしての個別金融相談会。
もちろん、相談会に参加いただくことと融資決定とは別ですが、個別相談会での話は社長様にも参考になることが有ったと思います。
時間が限られた個別相談会なので、ご案内は川中経営とお付き合いのある方々に限らせていただいております。
が、この個別金融相談会は定期的に開催しておりますし、
川中経営では金融機関の支店長経験者をスタッフに迎えて、お客様の金融相談にあたらせていただいております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
写真は、本件と無関係の、新製品のアイスクリーム。
酒粕アイスなんて初体験、美味しゅうございました(^^)
起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
税理士・ITコーディネータ 川中重司

好天が続きますね。
昼食は自宅に帰るのですが、西山公園の芝生も日に日に緑が深くなって行くようで。
昼食の時のTV番組では、素人さんが芸を披露するコーナーが。
満点で3万円の賞金だとか、嬉しい副賞です。
さて、この賞金を支給する方の税金計算上の手続は???
要は、源泉徴収を行う義務があるか否か、です。
東日本大震災で被災された方々への義援金の輪が広がっています。
関与先様でも、各種団体を通じての義援金が支出されています。
そんな義援金の1つ、武生商工会議所を通しての義援金を支出された企業に、至急のお知らせが入りました。
商工会議所が募集する東日本大震災の義援金(一般寄附金扱い分)の税務上の取扱いについて(指定寄附・特定寄附となりました)

北陸税理士会武生支部の定期総会がサバエシティホテルにて。
6つの議案は予定時間をオーバーしての審議。
意見交換は大切です、議長さんお疲れ様でした。
今定期総会を持って、支部長が任期満了交替、諸役席の方々も同様。
定期総会は、新支部長の力強い挨拶で幕。
川中洋一は、長く広報部長を拝命しておりましたが、今度は研修関係の部長を拝命した様子、支部運営の一翼を担ってください。

東日本大震災で被災された方々には心からお見舞い申し上げます。
関与先様でも、種々の義援金をお支払いになり、支援の輪を感じています。
さて、この義援金の税法上の取扱いはなかなか難しく、一番手っ取り早いのは支払先から案内を戴くことだと思っております。
案内によっては、『寄付金控除の対象になりません』と明記されていたりして、これはこれで助かります。

信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」に基づく信用保証料率割引制度の見直しについては、(略)その適用時期を延期し、「平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)」とされることとなりました。
この様な記事が日税連のHPに掲載されたのは4月1日付け。東日本大震災を考慮してのことでした。
そう、一貫性がなかなかとれないんです。
会社の上下であったり、左右(部門間)であったり。
久しぶりに佐藤義典氏の本を手に取っています。

このブログの記事『前編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。』や『後編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。』で、信用保証協会の保証料の割引制度が平成23年4月1日より変更されると紹介しました。
この変更の適用時期が延長されたようです。

『義援金を送りたいんだけれども、経理上の扱いはどうすればよいの?』
こんなお問い合わせをいただきます、皆さんの善意が伝わってきます。
取扱いとしては、
・個人が、国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得から控除されます。
・法人が、国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。
『前編:中小企業会計割引制度の運用が変更されます。』では、信用保証協会の保証料の割引制度が平成23年4月1日より変更されるということでした。
15項目のすべてが中小指針に準拠していないと会計割引制度が適用され無いという事に。
この『15項目』と言うのが上の画像。(クリックで拡大されます。)

『チェックリスト今日中に用意してください』
そんな電話が今日も有ったようです。
「チェックリスト」、正確には「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」。
この「チェックリスト」を提出することにより信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる『中小企業会計割引制度』の運用が、平成23年4月1日より変更されます。

今回の東北地方太平洋沖地震の被害の大きさは大変なもので、一刻も早い安否の確認が望まれてなりません。
さて、税理士という仕事柄、3月15日が確定申告の期限だと言うことが身体に染みついています。
でも今回は申告期限の延長がなされるに違いない、と、土曜日に開いている税務署の電話番号を調べている自分がいました。
が、税務署にもまだ情報が届いているわけがないと気を取り直して。

この写真をUpしたら、ちょっと、空腹(^^ゞ。
さてさて、所得税確定申告のまっただ中であります。
申告書(税金計算書)もどんどん仕上がってきて、第三回提出を待つばかりとなっております。
今年、結構目に付くのが『国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書』。

所得税確定申告のまっただ中、たまに、社会保険の延滞金の支払が見受けられます。
法人税や所得税の延滞税は、法人税や所得税の計算上経費に入りませんが、社会保険料の延滞金は経費になるでしょうか?

所得税確定申告のまっただ中、今日も社内を走り回っておりました。
さて、家賃収入のある個人事業者さんの申告ももちろん何件も有るのですが、家賃収入の計上時期は何時なのでしょうか?
というのは、家賃は前払、『翌月分を今月中に支払』という契約になっている場合が多いですよね。
つまり、
個人事業者の大家さんが、12月に部屋を貸し始めました。
契約により、12月中に、12月分の日割り家賃と、翌年1月分の家賃をもらいました。
と言うような場合、
確定申告で計上する額は、
12月分だけ?それとも、翌年1月分も?という事なのです。

所得税確定申告の時期、毎年何らかの合い言葉があるものです。
合い言葉、と言いますか、よく使う言葉、と言いますか。
昨年は『土地の購入はございましたか?』
平成21年・22年中に土地等を購入された方については注意が必要だったわけです。
で、今年の合い言葉は『第一生命の株式の割当はございましたか?』

逆転勝訴が確定した俊樹氏は延滞税を含め約1600億円を既に納付済み。国は利子にあたる「還付加算金」約400億円を上乗せしたうえ、総額約2000億円を還付する。

ちょっと早めに出社して社長を待つ。
雪かきをしながら、待つ
所得税確定申告の受付が16日、始まりました。
この日は、第一回目の電子送信日。
昨日までに最終点検を終え、送信準備も整った所得税・消費税の送信を、
雪かきをしながら、待つ。

2月に入ってもう10日。
早いですね、3月15日がどんどん迫ってくる気がします。
1月中はさほどでもないのですが、2月にはいると、俄然焦り出します。
そんな中、税理士法人川中経営では、第一回目の決算説明会を開催させていただきました。

企業が、支払をする場合、一定の額を相手に支払わずに預かって、国に納付する制度があります。
例えば、給料を支給する場合。例えば、外交員報酬を支給する場合。

北陸税理士会武生支部の臨時総会が開催されました。
議題は、次期支部長の選任。

確定申告の時期を前に(と言っても、もう確定申告モードになっておりますが)、この時期恒例の確定申告の研修会が、北陸税理士会武生支部主催で行われました。

会計事務所や企業の経理部門では、年末調整が終わって給与支払報告書(源泉徴収票)や法定調書合計表の提出に取りかかっている頃でしょう。
今年から給与所得等支払状況内訳書(法定調書合計表の裏面)が廃止されましたが、事務手続は概ね例年どおり。給与支払報告書(源泉徴収票)を電子送信できる市町村が増えたので助かります。
さて、今年の年末調整を振り返ると、何に時間がかかったかというとお客様からお預かりした資料内容の『確認』。
頂いた資料だけを信じて年末調整を行えばよいのであれば楽なのですが、そうはいきません。

時効取得。
取得時効(しゅとくじこう)は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。消滅時効とともに時効制度の一つである。例えば、AがBの土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。この場合、AはBに時効が完成したことを主張して、本来は他人 (B) のものであった土地の所有権を取得することができる。取得時効により権利を取得することを時効取得という。
(ウィキペディアより転載)
『土地を時効取得した場合には課税関係は生じるのでしょうか?』
こんな質問が飛んできました。
会社員の方はそう意識されないかも知れませんが、給与収入は、その全額が課税されるわけではありません。
給与収入から給与所得控除額を差し引いた残額が、課税の基本になります。
例えば、年間給与の合計額が400万円の場合、134万円の給与所得控除額が適用されます。

お客様のところで、住民税・特別徴収のパンフレットについての質問を受け、翌日、福井新聞の朝刊にはこんな見出しが。
滞納住民税 収入率向上へ
特別徴収普及に着手 県と市町村

年末調整の資料が税務署から企業に郵送されています。
税制改正のために、扶養控除等(異動)申告書の様式が変更になっています。
そして、来年からの給与計算にも影響が。

国税庁のHPに、平成21事務年度 法人税等の調査事績の概要[法人税、源泉所得税](PDF/1,114KB)(平成22年11月4日)が掲載されています。
これによると、
平成21事務年度の法人税の申告漏れ所得金額は、前年比154.6%とかなり多くなっています。

『平成21事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について』が国税庁のHPに掲載されています。
この資料によると、
平成21事務年度の実地調査件数は、10万2千件(前事務年度10万5千件)であり、1件当たりの申告漏れ所得金額は、573万円(前事務年度603万円)となっています。
申告漏れが573万円。
多額ですよね。
ネット関係の申告漏れは?

秋ですね、福井県では朝の冷え込みが始まっています。
そして、生命保険料控除のハガキが届きました。
始まってしまいましたね、年末調整が。

年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題。
二重課税となっている部分については、納税者の方が確定申告または更正の請求をすることにより還付されるのですが、今般、その計算方法が国税庁に掲載されました。

年金払い方式の生命保険に相続税と所得税を課していた二重課税問題。
二重課税分の所得税の還付対象期間は過去10年(平成12年分以降)となったようで、
国税庁のHPにも『相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について』が掲載され、
その頁の中には『相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について』と題されたPDFファイルが掲載されています。