『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。03)徒然なるままにメタボ健診の費用は医療費控除の対象?

メタボ健診の費用は医療費控除の対象?

メタボ健診の費用は医療費控除の対象?

確定申告も明けた頃、平成20年4月から『特定健康診査・特定保健指導』というものが始まります。なんて記事を書きました。
(その時の記事は、こちらから。)

特定健康診査、いわゆるメタボ健診や特定保健指導を受けた際の自己負担額(の医療費)について、医療費控除の対象となるのか興味深いところでしたが、
特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて』という5月12日付けの文章が、国税庁のHPに掲載されていました。


これによると・・・、

1.医療費控除を受けられる者
 特定保健指導を受けた者のうち、日本高血圧学会(血圧測定)、日本動脈硬化学会(血中脂質検査)又は日本糖尿病学会(血糖検査)の診断基準を満たす者とする。

2.医療費控除の対象となる自己負担額
 上記1の対象者が特定保健指導を受けた場合の当該指導料(自己負担額)は、医療費控除の対象となる医療費に該当する。
(以下、省略。)


まあ、医療費控除の対象になるならないで悩むよりも、メタポ健診で引っかからないようにするために悩む方が、健康に良さそうですね。

さ、明日からダイエット(^^)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2008年5月30日 00:00に書いたブログ記事です。

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