『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。03)徒然なるままに電話加入権の賠償請求を棄却、東京地裁

電話加入権の賠償請求を棄却、東京地裁

電話加入権の賠償請求を棄却、東京地裁01

**2007年10月23日http://bizplus.nikkei.co.jp/のなかよりより転載**
「固定電話の加入料の引き下げで電話加入権の資産価値が下がった」などとして、171の法人・個人が国やNTTなどに約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(秋吉仁美裁判長)は22日、「電話加入権は電話の提供を受ける権利で金銭の返還請求はできない」として請求を棄却した。原告側は控訴する方針。(以下、略)
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もう20年以上前になりますが、私が大学に在籍していた頃は、新品(?)で7万数千円、中古(?)でもうちょっと安かったような記憶が有ります。

企業の決算書にも、電話加入権が計上されているものが多いです。
なかには何十万もの額が計上されているものも。

電話加入権は、仮に5千円で購入できたとしても、経費には出来ずに、財産として貸借対照表に計上することとされています、現在は。
が、減価償却の仕組みが変わった、取得価額の5%は償却できなかった制度が1円を残して償却が出来るようになったように、
電話加入権の扱いも変わってゆくかもしれません。

ちなみに、電話加入権は、相続税法上は相続財産を形成し、現在は1本あたり3千円の評価額とされています。

電話加入権の賠償請求を棄却、東京地裁02


写真は、例によって全く本文に関係のない、
敦賀市の駅前商店街にある宇宙戦艦ヤマトのモニュメント。
その4:別れ-出会いです。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司

タグ:松本零士



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このページは、鯖江の税理士が2007年10月24日 00:00に書いたブログ記事です。

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