『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。03)徒然なるままに平成22年4月から、国民健康保険料(税)の軽減措置が施行されました。

平成22年4月から、国民健康保険料(税)の軽減措置が施行されました。

平成22年4月から、国民健康保険料(税)の軽減措置が施行されました。
(この画像は、厚生労働省のHPより転載しました。)

勤め先で社会保険に加入していていた方がその会社を辞めたとき、健康保険については2つの選択肢があります。

・国民健康保険に加入するか、
・社会保険を任意で継続するか。

(健康保険の扶養者になる、なんて話は \(^_\)ソレハ(/_^)/コッチニオイトイテ)

どちらが有利なの?という質問も受けたりします。

国民健康保険に加入する場合の保険料の計算要素には、前年の収入が含まれます。

任意継続の場合は、今まで勤め先が負担していた分も含めて負担することとなります。


どちらが有利か?(安いのか?)は実際に金額を計算してみればよいのですが、22年4月より、国民健康保険料の軽減措置が施行されました。

概要は、『一定の失業者の方の国民健康保険料については、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を、30/100として算定する』というもの。

前年の給与所得の額が下がれば、今年の国民健康保険料の額も減少する、という訳ですね。

22年4月以降は、この制度も頭に入れながらの有利選択が必要となりますから、市役所で国民健康保険料の額を試算してもらう際には、この軽減措置に該当するかどうかの確認が必要です。

その上で、国民健康保険に加入するか、任意継続するのか、を決めてゆけばよいでしょう。


この話は、川中経営に在籍する社会保険労務士から聞きました。餅は餅屋、ですね。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2010年4月15日 00:00に書いたブログ記事です。

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