『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。03)徒然なるままに年次有給休暇の有効期限は?

年次有給休暇の有効期限は?

年次有給休暇の有効期限は?

年次有給休暇の有効期限は何年?
こんな質問をいただきました。

税金関係でない社会保険・労務関係の問い合わせの場合は、さっと担当部署に引継をします、通常は。
川中経営には社会保険労務士が所属する「労務課」という部署があるので、そちらに対応してもらった方が間違いがないんです(^^ゞ

でも、この質問の場合は、労務課に依頼するまでもなく回答、有効期限は2年です。

年次有給休暇は労働基準法で以下のように定められています。
(年次有給休暇)第39条
 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(以下、省略)

そして、有効期限については、同法115条にて。
(時効)第115条
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。


こうやって、条文を参照したい場合に利用するHPの一つが、法庫というHPです。(法庫のHPはこちらから。

ネット上には有料・無料の色々なサービスが溢れています。
上手に探して、上手く活用したいものです。
(今日、またまた新しいネタサービスを聞きました。また機会を見てご紹介しますね~。)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2008年7月18日 00:00に書いたブログ記事です。

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