『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法歴史を感じさせる謄本(登記事項証明書)

歴史を感じさせる謄本(登記事項証明書)

歴史を感じさせる謄本(登記事項証明書)

新しく川中経営とお取引ををさせていただくこととなった法人企業の場合、色々な書類をお見せいただきます。
過年度の決算書・申告書はもちろんのこと、定款や登記簿謄本などなど。

最近は謄本を取っていないんだ、別に変わっていないから。

こんな場合は、必ず謄本(登記事項証明書)を取得して確認することとしています。インターネットの『登記情報提供サービス』を利用すれば直ぐに謄本(登記事項証明書)が取れますから、なんの苦も有りません。
『登記情報提供サービス』の記事はこちらから。

そんな風に多くの謄本を見ていると、たまに歴史を感じる謄本に巡り会うことがあります。
上の画像がその例なのですが、歴史を感じていただけますか?

一番下の行の『右に付帯する一切の業務』の文字。

きっとこの法人が設立した時は、定款が横書きではなくて、縦書きだったのでしょう。そのため、右に付帯・・・という文言が定款に記され、そのまま法務局に登記された。

時代は巡り、法務局もコンピューター化され、登記簿謄本が登記事項証明書となっても、登記されている文言は昔のまま、変わることなく。

何故か嬉しくなった、登記事項証明書でした。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2008年6月27日 00:04に書いたブログ記事です。

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