『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法一人でも、代表取締役

一人でも、代表取締役

一人でも、代表取締役

平成18年5月1日に会社法が施行されて、
色んなところに影響が有るんだなぁと、最近感じています。
もちろん、税法への影響も結構あります。

今日『へぇ~』と感じたのは、法人の登記の話し。

商法の時代、
株式会社の取締役は3人以上だったので、取締役を代表する人(=代表取締役)がいました。
有限会社の取締役は1人以上だったので、
取締役が複数いる場合には代表する人(=代表取締役)を決めて、
取締役が一人の場合には、その人は、代表取締役ではなく取締役で
した。

だから、
取締役Aと取締役Bがいて、Aが代表取締役だった場合で、
取締役Bが辞めると、
代表取締役Aは取締役Aになってしまいました。

これが会社法の時代になると、
取締役Aと取締役Bがいて、Aが代表取締役だった場合で、
取締役Bが辞めても、
代表取締役Aは代表取締役のままだそうです。

取締役は一人しかいないけど、代表取締役。
なんか、違和感があります。
未だ川中の体が会社法に馴染んでいないのですね(×_×)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



コメント(2)

昨日はお声をかけて頂き、ありがとうございました^^。
突然だったもので^^;驚いてきちんとしたご挨拶もできず・・・お話もできず・・・申し訳ありませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。

いいえこちらこそ、お会いするとは思っていなかったので、
心の準備が・・・(^^ゞ

何時もブログ拝見しております。
ボチボチ、更新していってくださいね。

このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2007年8月10日 00:02に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「30万円未満でも一括経費にならない支出?」です。

次のブログ記事は「あなたも株主かもしれない」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。