『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法役員の登記で、もう一つ変わった点

役員の登記で、もう一つ変わった点

役員の登記で、もう一つ変わった点

昨日、会社法施行に伴う、株式会社の役員登記の変更点を記しました。
ついでに、もう一つ。

会社法施行前は、
株式会社は設立第一期目の株主総会終了の時が、役員の任期満了の時で、
法務局への役員改選登記が必要でした。

会社法施行後は、
これが無くなりました。
役員(取締役・監査役)の任期は、定款で定めたとおり。
役員改選の時期も、これと同じく。

(これの主旨は、どういう事だろう。
 まあ、実務面では登記が減るから良いんだけど・・・)

写真は、また本文に全く関係のない、愛車ミラージュ。
良い車です(^^)。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2007年6月27日 00:00に書いたブログ記事です。

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