
仕組みが変われば、やり方も変わります。
我々会計事務所の人間は、毎年の税法改正への対応に追われます。
でも、法務局への登記関係のやり方って、
そう変わらなかったんですよね、会社法施行までは。
例えば、株式会社に取締役を追加する場合、
会社法施行前は、就任される方の印鑑は認め印でOKでした。
そして今も、OKの場合があります。
場合があります。
そう、実印が必要な場合も出てきました。
これは、会社法施行に伴い、
従来の有限会社の概念を株式会社が取り込んだために生ずる事と理解しています、川中は。
こう考えると、実印が必要になる場合や、従来と準備書面が変わる場合についても理解が早くなります。
何事も、その主旨を把握することが大切だと感じる次第です。
(今日は久しぶりに、堅い話でした(^^))
写真は、本文に全く関係のない、今日の差し入れ。
美味しくいただきました、感謝・感謝(^^)。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
常識も変わる