『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法監査役の・記期限まで後4日

監査役の・記期限まで後4日

監査役の・記期限まで後4日01

このログの記事『公開会社は、監査役の・記が必要?(前編)』等で書いたように、
公開会社は、会社法施行に伴い監査役の任期が切れるため、

10月31日までに、監査役に関する登記を行う必要があります

川中経営では、この登記の漏れがないように、
今日、最終チェックをかけました。

まだの企業は、最終で、10月31日には法務局に登記申請を行いましょうね。

1日でも遅れると、きっと、うん万円の過料ですよ。

監査役の・記期限まで後4日02


写真は、全く無関係な、弊社の玄関工事です。(^^ゞ
上は、
25日?の作業、断熱材?が吹きつけられた天井。
下は、
27日に壁材の貼り付けが始まった場所
10月27日撮影。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



トラックバック(1)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 監査役の・記期限まで後4日

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kawanaka-keiei.jp/mt/mt-tb.cgi/1752

会社設立 最短6時間で!!会社法務も強力サポート - 21.公開会社である小会社の監査役 (2007年3月26日 16:26)

Q:  公開会社である小会社の監査役は会社法が施行されるとどうなるのですか? A:  現在、公開会社である小会社の監査役(会計監査権限のみを有します。)の任期は、会社法施行により満了します。 続きを読む

このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2006年10月28日 00:15に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「国税電子申告と資産税の研修」です。

次のブログ記事は「ワッフル(たつやのプチ尾行、その10)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。