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このブログの記事『公開会社は、監査役の登記が必要(その後)』で、会社法施行による公開会社の登記について書きました。
では、非公開会社の場合はどうなるのでしょう。
非公開会社は、既に株式の譲渡についての制限の登記をしている会社であり、
非公開会社(譲渡制限会社)のメリットを受けれる状況にあります。
非公開会社のメリットは、主に下記3つです。
・監査役を置かない事ができる
・取締役会を置かないことができる
(取締役の人数が3人以下でも良い)
・取締役、監査役の任期を最大10年に延長できる
(従来は、取締役:2年、監査役:4年)
(登記費用の節約につながります、反面デメリットもあり)
このメリットを考えながらフローチャートにしたのが、上記の写真です。
①から④までのパターンですね。
①:全く従来どおり
監査役を置き、取締役も3人以上置き、任期も延長しない
②:任期だけ延長したい
監査役を置き、取締役も3人以上置き、任期を延長したい
③:監査役は置くが、取締役の人数を減らしたい。
(任期の延長はどちらでも同じです)
④:監査役を置かない
(任期の延長はどちらでも同じです)
そしてこの4つのパターンに、株券不発行登記が絡んできます。
『公開会社は、監査役の登記が必要(その後)』で、書きましたように、
株券不発行の登記は、単独で行うと3万円の登録免許税がかかりますが、
監査役非設置会社の登記を行う際には、両方あわせても、3万円の登録免許税で済みますから、お得ですよね。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
非公開会社はの登記はどうする?