『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更

特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更

会社法の施行に伴い、既存の有限会社の登記内容が変更になっています。

といいますか、職権で変更された項目があります。

施行前と施行後の登記事項証明書を比較して、確認してみましょう。

特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更01
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)

特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更02
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)


職権で新たに登記されたものは下記の4項目です。

①:公告をする方法
 官報に掲載してする

②:発行可能株式総数
③:発行済株式の総数並びに種類及び数
④:株式の譲渡制限に関する規定


(補足)
特例有限会社は、「特例有限会社という名前の株式会社」と考えると、登記内容も、理解しやすいと思います。

①、②、③について
株式会社の登記事項なので、特例有限会社でも登記事項になった。
(きっとそうだ(^^ゞ)

④について
もともと有限会社は、出資の譲渡には制限がありました。
特例有限会社という株式会社になったときに、譲渡制限は株式会社の登記事項のため、職権で登記された。
なお、譲渡制限を撤廃(=公開会社)する事もできます。
 →登録免許税は3万円


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



トラックバック(1)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kawanaka-keiei.jp/mt/mt-tb.cgi/872

今朝、長女とラジオ体操に行った。 ラジオ体操1番だけかと思ったら、2番も続けてやった。 昔からそうだっけ??? ラジオ体操は、まじめにやると結構辛い。 明日はきっと、晴天だろうなぁ・・・。 さて以前、「会社法施行に伴い特例有限会社の登記事項がどう変わったか」.. 続きを読む

このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2006年6月18日 22:45に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「「たねと、はっぱ。」へ行ってきた。」です。

次のブログ記事は「父の日の「お約束」」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。