『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更

株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更

会社法の施行に伴い、既存の株式会社の登記内容が変更になっています。

といいますか、職権で変更された項目があります。

施行前と施行後の登記事項証明書を比較して、確認してみましょう。

株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更01
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)

株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更02
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)


職権で新たに登記されたものは下記の3項目です。

①:株券を発行する旨の定め
 当会社の株式については、株券を発行する

②:取締役会設置会社に関する事項
 取締役会設置会社

③:監査役設置会社に関する事項
 監査役設置会社

(補足)
①について
既存の株式会社は、株券発行が原則だが、会社法施行後に設立された会社は、株券不発行が原則の為、既存の株式会社には、株券発行会社である旨の登記が行われた。
勿論、株券発行会社を株券不発行会社へと変更することは可能。
 →登録免許税は3万円

②について
既存の株式会社は、取締役が3人以上で取締役会が常設だったが、会社法施行後は、取締役は1人または2人以上で取締役会の設置は任意となった。
なお、取締役会の設置には、取締役3人以上が必要。
勿論、取締役会を置かないようにすることは可能。
 →登録免許税は3万円

③について
既存の株式会社は、監査役が常設だったが、会社法施行後は、監査役の設置は任意となった。
勿論、監査役を置かないようにすることは可能。
 →登録免許税は3万円

 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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今朝、長女とラジオ体操に行った。 ラジオ体操1番だけかと思ったら、2番も続けてやった。 昔からそうだっけ??? ラジオ体操は、まじめにやると結構辛い。 明日はきっと、晴天だろうなぁ・・・。 さて以前、「会社法施行に伴い特例有限会社の登記事項がどう変わったか」.. 続きを読む

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このページは、鯖江の税理士が2006年6月16日 22:04に書いたブログ記事です。

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