『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法自己株式の取得と定款への記載事項

自己株式の取得と定款への記載事項

自己株式の取得と定款への記載事項

自己株式とは、株式会社が有する自己の株式をいい、商法の時代に比してその取得はかなり緩和されています。

また、その手続上、定款に記載する(定款で定める)ことが出来る事柄があります。

1.株主との合意による取得
(株式の取得に関する事項の決定)
第百五十六条  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。

これは株主全員との話。


2.特定の者からの取得
(特定の株主からの取得)
第百六十条  株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2  株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3  前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。

これは、特定の株主を対象にしている。
 だから、他の株主には『売主追加請求権』が認められている。


『売主追加請求権』が排除される場合
(市場価格のある株式の取得の特則)第百六十一条
(相続人等からの取得の特則)第百六十二条
(子会社からの株式の取得)第百六十三条


(特定の株主からの取得に関する定款の定め)第百六十四条
定款であらかじめ『売主追加請求権』を排除することを定めることができる。

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第百七十四条  株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。


これら2つは、定款に記載しておいた方が良い場合が生じるかもしれません。

定款変更、という方法もありますよ。


写真は・・・、長男作(^^ゞ


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2010年9月 9日 00:00に書いたブログ記事です。

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