『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法増資しても均等割が増えない不思議

増資しても均等割が増えない不思議

増資しても均等割が増えない不思議

師走に入った今日は、とても良い天気。
鯖江市の西山公園では13時頃にクリスマスソングが流れていました(^^)。

さて今日は、法人の『均等割』という税金の話。

法人市民税の均等割額は、資本金等の額と従業員数によって定められています。
感覚的には、資本金1千万円までは6万円だが、資本金が1千万円を越えると均等割額も大きくなる。

鯖江市の場合ですと、HPのこちらに記載があります。

ところが、この資本金の額が1千万円を越えても均等割額は変わらないことがある、と言うお話です。

だれも、『続き』は押さないだろうな・・・(‥;)


利益剰余金の資本組入が再び可能に。

会社計算規則新旧対照条文(平成21年3月27日改正)(PDFです)

法務省の上記資料で確認できますが、会社計算規則の第25条が変更になっています。

【旧】
一 法第四百四十八条の規定により準備金(資本準備金に限る。)の額を減少する場合

【新】
一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合

そう、『(資本準備金に限る。)』という文言が削除されたことにより、利益剰余金の資本組入が再び可能になったわけです。



ところが法人税法上の基本均等の額は増えない。

会社法の改正により、利益剰余金の資本組入れを行っても法人税法上の「資本金等の額」は増加しません。


法人税法上、
『資本金等の額』は、次のように計算します(法令8①)。

 資本金等の額=資本金の額+加算項目の額-減算項目の額

今回の『利益剰余金の資本組入れの額』は、上記算式の減算項目に該当する(法令8①十四)ので、結果的に『資本金等の額』は増加しない事になるわけです。


この事により、『決算書の資本金の額が2千万円でも均等割額は資本金1千万円の法人と同じ』という事が起こりえる、と。

実に悩ましい・・・。


 起業・開業を応援する鯖江の税理士法人川中経営
  税理士・ITコーディネータ 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
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コメント(2)

この優遇は資本に組み入れた年のみの話ですよね。次の年からはやっぱり高い税率が。

…まさか、増資減資を繰り返して(ry

|…まさか、増資減資を繰り返して(ry
これはこれで手間暇がかかりますので、やりたくないですね(^^)

|この優遇は資本に組み入れた年のみの話ですよね
法令8を見る限りでは、『組み入れ年のみ』というところを読み取れないのですが、これは何処で規定していましたっけ?

nemさんは、コンピューター関係の業界の方かと思っておりましたが、違うのですね?、うむぅ???

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このページは、鯖江の税理士が2009年12月 2日 00:00に書いたブログ記事です。

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