『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法唯一の取締役・株主が死亡した場合の役員変更登記はどうなる?

唯一の取締役・株主が死亡した場合の役員変更登記はどうなる?

唯一の取締役・株主が死亡した場合の役員変更登記はどうなる?
(この画像は、法務局の申請書様式から転載しました。)

会社の役員の交代というものは、時々生じます。
任期満了であったり、増員であったり。

誰が役員になるか?の承認は株主総会にてなされるため、まず、株主総会の招集が必要になります。

では、不幸にして、唯一の取締役にして100%株主であった社長が亡くなった場合、どうするのでしょうか?
株主もいない、取締役もいない状況なんです。
株主総会は誰が招集するのでしょうか?

会社法第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)第2項の定めにより、
一時的な取締役を裁判所に選任してもらうことが出来ます。

この一時取締役が株主総会を招集し、
その総会にて新たな取締役が選任され、本人から就任承諾がなされれば、
一時取締役は退任することとなります。


もっとも、この方法では日数がかかるようなので、あまり用いられず、よくある方法は、下記のようです
1.株主(誰が株式を相続するのか)の決定。
2.新株主により、株主総会を招集。
3.株主総会にて新役員を選任・本人からの就任承諾。
  (取締役が複数いる場合には、代表取締役の選任。)
4.法務局への役員変更登記。

つまり、一般的な役員変更登記の手順と同じような流れですね。


代表取締役が変わると、金融機関をはじめとして様々なところでの名義変更手続が待っていて、新しい登記簿謄本(現在事項全部証明書)や印鑑登録証明書を多めに要しておく必要があります。

代表取締役が変更になったときの実務は、登記変更後に始まるようです。


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  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2009年6月17日 00:00に書いたブログ記事です。

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