『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。02)会社法

監査役は社員がなっても良いの?

会社法では、株式会社は監査役を置くことができます。

会社法第326条では、下記のように定められています。
(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条  株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2  株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。

取締役は必須ですが、監査役は『置くことができる』なんですね。

でも、商法時代には、株式会社においては取締役3人以上・監査役1人以上の設置を求めていたので、商法時代から有る株式会社は、監査役を置いていました。


増資しても均等割が増えない不思議

師走に入った今日は、とても良い天気。
鯖江市の西山公園では13時頃にクリスマスソングが流れていました(^^)。

さて今日は、法人の『均等割』という税金の話。

法人市民税の均等割額は、資本金等の額と従業員数によって定められています。
感覚的には、資本金1千万円までは6万円だが、資本金が1千万円を越えると均等割額も大きくなる。

鯖江市の場合ですと、HPのこちらに記載があります。

ところが、この資本金の額が1千万円を越えても均等割額は変わらないことがある、と言うお話です。

だれも、『続き』は押さないだろうな・・・(‥;)


会社法の基では資本金0円の会社もあり得る

『増資・減資・自己株取引の実務対応』という研修に行ってまいりました。

増資や減資の際には、司法書士に議事録作成を任せることが多いのですが、
その議事録の根拠となる規定を改めて確認しました。


唯一の取締役・株主が死亡した場合の役員変更登記はどうなる?
(この画像は、法務局の申請書様式から転載しました。)

会社の役員の交代というものは、時々生じます。
任期満了であったり、増員であったり。

誰が役員になるか?の承認は株主総会にてなされるため、まず、株主総会の招集が必要になります。

では、不幸にして、唯一の取締役にして100%株主であった社長が亡くなった場合、どうするのでしょうか?
株主もいない、取締役もいない状況なんです。
株主総会は誰が招集するのでしょうか?


「株式会社」が解散すると事業年度が変わる。では合名会社・合資会社は?

以前『会社法で、決算日が変わる?』と言う記事を書きました。
(2006年07月12日付ですから、もう2年も前のことになりますが。)

要は、会社法の施行により、解散した日の翌日から一年間が新事業年度になる(会社法の施行前は、決算日は変わらず。)という事でした。

今日、ある文章が目に入りました。
法人税法基本通達1-2-7(株式会社が解散等をした場合における清算中の事業年度)です。
解散した場合の事業年度の事について触れられているのですが、でだしが気になりました。
株式会社は』で始まっているのです。
う~ん、株式会社の定義って、何でしたっけ。

これはちょっと、確認が必要・・・_〆(。。)メモメモ…

続きのところに、法人税法基本通達1-2-7を転載しておきます。興味のある方は、どうぞ(^^)


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


一人でも、代表取締役?-有限会社編-

この記事は、『一人でも、代表取締役』の続編になります。

約一年前、こんな事を書きました。
これが会社法の時代になると、
取締役Aと取締役Bがいて、Aが代表取締役だった場合で、
取締役Bが辞めても、
代表取締役Aは代表取締役のままだそうです。


そう、実際その通りでした、株式会社は。
株式会社の場合、このような登記を実際に目にしてきましたが、今回遭遇したのは有限会社。


歴史を感じさせる謄本(登記事項証明書)

新しく川中経営とお取引ををさせていただくこととなった法人企業の場合、色々な書類をお見せいただきます。
過年度の決算書・申告書はもちろんのこと、定款や登記簿謄本などなど。

最近は謄本を取っていないんだ、別に変わっていないから。


法人の所在地はどこ?

法人の、商号・本店所在地・役員の氏名などは、法務局で登記事項証明書を交付してもらえば、確認することが出来ますが、
この法人の本店所在地を見て、たまに???と悩むときがあります。

本店所在地を最初に登記する時は、法人設立の時。
社長の自宅であったり、事情により知人宅にしたり。
その後、移転すれば、本店所在地を移転先の住所に変更する必要があります。

が、法務局に登記をする際、『本店所在地を確認する資料』なるものは、添付いたしません。
従って、故意または過失により(^^ゞ、あり得ない住所で登記申請しても、登記できてしまう可能性があります。
実際・・・・・・・・・蓮
法務局に登記されている事項は絶対、と考えがちですが、有る意味、そうでもないんですね~。


なお、代表取締役の住所も登記して有りますが、こちらは、代表取締役個人の印鑑証明を添付するため間違えようがありません。


しかし、登記事項証明書という言い方にも慣れませんね。
コンピュータ化される前は登記簿謄本と言ってましたし、こちらの言い方の方がしっくりきます。
新しいことに順応できなくなってきている証拠かな?


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


一人でも、代表取締役

平成18年5月1日に会社法が施行されて、
色んなところに影響が有るんだなぁと、最近感じています。
もちろん、税法への影響も結構あります。

今日『へぇ~』と感じたのは、法人の登記の話し。


役員の登記で、もう一つ変わった点

昨日、会社法施行に伴う、株式会社の役員登記の変更点を記しました。
ついでに、もう一つ。

会社法施行前は、
株式会社は設立第一期目の株主総会終了の時が、役員の任期満了の時で、
法務局への役員改選登記が必要でした。

会社法施行後は、
これが無くなりました。
役員(取締役・監査役)の任期は、定款で定めたとおり。
役員改選の時期も、これと同じく。

(これの主旨は、どういう事だろう。
 まあ、実務面では登記が減るから良いんだけど・・・)

写真は、また本文に全く関係のない、愛車ミラージュ。
良い車です(^^)。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司


常識も変わる

仕組みが変われば、やり方も変わります。
我々会計事務所の人間は、毎年の税法改正への対応に追われます。

でも、法務局への登記関係のやり方って、
そう変わらなかったんですよね、会社法施行までは。

例えば、株式会社に取締役を追加する場合、
会社法施行前は、就任される方の印鑑は認め印でOKでした。
そして今も、OKの場合があります。


株式会社への移行は11.1%

平成18年5月1日に会社法が施行され、
それ以後に法人を設立する場合には、有限会社は設立できなくなりました。
また、
株式会社の最低資本金制度1000万円の廃止、
監査役を設置しなくても良くなった、
取締役の人数は1名以上で良くなった、
というような改正が有りました。
(それまでは、
 株式会社では、監査役は必須・取締役は3人以上、でした。)


監査役の・記期限まで後4日01

このログの記事『公開会社は、監査役の・記が必要?(前編)』等で書いたように、
公開会社は、会社法施行に伴い監査役の任期が切れるため、

10月31日までに、監査役に関する登記を行う必要があります

川中経営では、この登記の漏れがないように、
今日、最終チェックをかけました。

まだの企業は、最終で、10月31日には法務局に登記申請を行いましょうね。

1日でも遅れると、きっと、うん万円の過料ですよ。


法務局の書式提供サービス

5月に会社法が施行され、
最初は「これどうなるんだろう?」と悩むことがあった商業登記も、
落ち着いているようです。

と思っていたら、法務省のHPに、
会社法施行に伴う商業登記申請書様式等について」という、
書式提供がなされていました。


ドラマ『結婚できない男』が終わりました。
同い年の主人公の細かなこだわりが好きだったので、残念です。

さて、以前に
非公開会社はの登記はどうする?』で書きましたように、
非公開会社の場合は、役員の任期を最長10年まで伸張できます。

これはどうやって伸張するのでしょう?
いつから伸張できるのでしょうか?


福井県でもようやく『電子定款認証』ができるようになりました。

電子定款認証をする、というか、してもらうには、
福井県に、その設備を有する公証人がいないとダメだったのですが、
これまで福井県には、いらっしゃいませんでした。
(電子公証制度についてはこちらから)

これで、法人設立の際の定款認証の印紙代4万円を、
節約することができます。


非公開会社はの登記はどうする?

(クリックすると、拡大されます)

このブログの記事『公開会社は、監査役の登記が必要(その後)』で、会社法施行による公開会社の登記について書きました。

では、非公開会社の場合はどうなるのでしょう。

非公開会社は、既に株式の譲渡についての制限の登記をしている会社であり、
非公開会社(譲渡制限会社)のメリットを受けれる状況にあります。

非公開会社のメリットは、主に下記3つです。
・監査役を置かない事ができる
・取締役会を置かないことができる
 (取締役の人数が3人以下でも良い)
・取締役、監査役の任期を最大10年に延長できる
 (従来は、取締役:2年、監査役:4年)
 (登記費用の節約につながります、反面デメリットもあり)

このメリットを考えながらフローチャートにしたのが、上記の写真です。


公開会社は、監査役の登記が必要(その後)

(クリックすると、拡大されます)

このブログの記事『公開会社は、監査役の登記が必要?(後編)』で、

1.一定の公開会社は、監査役の変更登記が必要である。
2.非公開会社のメリットは、主に3つ。
3.登記の際の選択肢は4つ。

という話を書きました。

そして、実際に公開会社の登記を進めてみると、思わぬ伏兵がいました。

株券不発行(発行しない)の登記です。


公開会社は、監査役の登記が必要?(後編)

(クリックすると拡大されます)


前編では、一定の公開会社は、監査役の変更登記が必要である事の説明をしました。

では、実際、どうすれば良いのでしょう。
どのような選択肢があるのでしょう。

とりあえず、監査役の就任登記をすればそれで良いのですが、
この際、監査役を無くすということも検討しては如何でしょう。

監査役を無くすには、譲渡制限の登記を行う必要があります。

この譲渡制限をしている会社(非公開会社)のメリットは、他にもあるのでしょうか?


公開会社は、監査役の登記が必要?(前編)


会社法施行に伴い、株式の全てに譲渡制限をかけていない小会社は、監査役変更の登記が必要になりました。

???ですね。

法務省のHPに、下記のようなQ&Aが掲載されています。

Q1 2 公開会社である小会社の監査役は会社法が施行されるとどうなるのですか。
 A  現在,公開会社である小会社の監査役(会計監査権限のみを有します。)の任期は,会社法施行により満了します。この取扱いに伴い施行日から6か月以内に監査役の退任及び就任による変更の登記の申請をする必要があります。 (以下、省略)


今朝、長女とラジオ体操に行った。
ラジオ体操1番だけかと思ったら、2番も続けてやった。
昔からそうだっけ???
ラジオ体操は、まじめにやると結構辛い。
明日はきっと、晴天だろうなぁ・・・。


さて以前、「会社法施行に伴い特例有限会社の登記事項がどう変わったか」という話をしました。

内容としては、職権で新たに登記されたものは下記の4項目でした。

①:公告をする方法
②:発行可能株式総数
③:発行済株式の総数並びに種類及び数
④:株式の譲渡制限に関する規定

ここで疑問に思っていたのが、監査役の登記です。
従来からの株式会社は、会社法施行に伴い、監査役設置会社の登記が、職権で行われています。


先日の七夕の日、税理士会主催の会社法の研修会で、金沢へ行ってきました。

弁護士の関根稔先生と税理士の飯田聡一郎先生を講師に招いての研修は、会場に予備席を設けるほどの満席ぶり。
従来とは違った切り口での研修に、改めて、会社法は奥が深いなぁと痛感しました。

この研修の話も追々してゆきますが、今日は「会社法で決算日が変わる?」というお話です。


この記事は、北陸税理士会武生支部の研修「会社法(登記関係)」のメモで、
会社法の施行と登記面の取扱、その3」の続編です。

今回は、
(4).登記面での事例、その2です。

従来からの株式会社で、よくありそうな事例として、下記の例を考えてみましょう。

事例2.:
監査役に欠員が出たので、いっそのこと、監査役を置かないようにしたい。


この記事は、北陸税理士会武生支部の研修「会社法(登記関係)」のメモで、
会社法の施行と登記面の取扱、その2」の続編です。

今回は、
(4).登記面での事例です。

従来からの株式会社で、よくありそうな事例として、下記2例を考えてみましょう。

事例1.:
取締役に欠員が出たので、いっそのこと、取締役の人数を減らしたい。

事例2.:
監査役に欠員が出たので、いっそのこと、監査役を置かないようにしたい。


会社法の施行に伴い、既存の有限会社の登記内容が変更になっています。

といいますか、職権で変更された項目があります。

施行前と施行後の登記事項証明書を比較して、確認してみましょう。

特例有限会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更01
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)


会社法の施行に伴い、既存の株式会社の登記内容が変更になっています。

といいますか、職権で変更された項目があります。

施行前と施行後の登記事項証明書を比較して、確認してみましょう。

株式会社の、会社法施行に伴う登記事項の変更01
(上記が会社法施行の登記事項証明書の例:出典は法務省のHP)


サッカーワールドカップ、日本負けちゃいましたね。
残り6分で3点を奪われたとか。
サッカーって点がなかなか入らないものだと思ってました。

実はヒロカズさんに、「12日のW杯は必ず見るように」ときつく言われていたのですが、見れませんでした。
急用でお客様と打ち合わせし、その後、日が変わるまで資料作成。頭が回らなくなってきたので、帰宅しました・・・。輦

さて、今日は会社法(登記関係)の講習メモ、その2ですね。


この記事は、北陸税理士会武生支部の研修「会社法(登記関係)」のメモで、
会社法の施行と登記面の取扱、その1」の続編です。

今回は、
(2).機関設計のルール
(3).会社機関設計のパターン
(4).登記面での事例


9日に、北陸税理士界武生支部で会社法(登記面から)の研修がありました。その時のメモです。

(実はその前日、川中経営でも司法書士の先生を招いての研修があったのですが、参加できなくて・・・)

なおこの記録は、特段の断りがない場合には、「株式譲渡制限付の中小会社」についての記載になります。

(1).重要変更ポイント
(2).機関設計のルール
(3).会社機関設計のパターン
(4).登記面での事例


会社法施行に伴う、決算書の変更
クリックすると、拡大されます

会社法施行に伴い、決算書の内容の変更されました。
今年5月1日以後の決算については、この新様式により決算書を作成しなければなりません。
川中経営のシステムも先月末にバージョンアップを行い、「いつでも来い」状態です。システムは(^^ゞ
人間さんは今、必死になって変更点の把握、システムの操作方法を学習中です。


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