『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正株価が下落しても追加担保提供は不要・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~

株価が下落しても追加担保提供は不要・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~

株価が下落しても追加担保提供は不要・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~
この画像は、国税庁のHPより転載しました。

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~』が、8月3日付けで国税庁のHPに公開されています。


非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、担保提供が必要です。

担保提供の額は、
納税猶予に係る相続税額(本税)+猶予期間中の利子税額)以上でなければなりません。

納税猶予期間中の利子税も考慮しなければならないのは辛いところですが、
特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、
必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされます(「みなす充足」)。

また、担保提供後に担保物件の価格が下落した時には、追加担保が必要となりますが、
これについても、
特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、
必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされ(「みなす充足」)追加担保は不要です。


担保物件は、なにも非上場株式等(つまり自社株)でなければならないことはないのですが、この場合には「みなす充足」の適用は無く、担保物件の価格が下落すれば、追加担保が必要となります。

こう考えると、まずは非上場株式等を担保提供することが、納税猶予の面からは得策のようですね。

もっとも、納税猶予をせずに納税を完了してしまうに越したことはないのですが。
納税猶予は猶予であって、免除ではありませんから。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2009年8月 4日 00:00に書いたブログ記事です。

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