
平成20年4月1日以後に締結したファイナンスリース取引については、税法上売買として扱われます。
では、下記はどうなる?(完全な、自分のメモ書きですヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ)
1.減価償却の方法は?
2.特別償却などの特例の適用は?
写真は、差し入れで頂いたサクランボ♪
とても甘く、美味しくいただきました(^^)、感謝感謝ですm(__)m
1.減価償却の方法は?
・所有権移転ファイナンスリース
通常購入資産の減価償却方法と同様
・所有権移転”外”ファイナンスリース
リース期間定額法
2.特別償却などの特例の適用は?
ファイナンスリースについて、下記のとおり。
| 所有権移転 | 所有権移転「外」 | |
| リース税額控除 | 無し(制度廃止) | 無し(制度廃止) |
| 取得(^^)税額控除 | 有り | 有り |
| 特別償却 | 有り | 無し |
| 圧縮記帳 | 有り | 無し |
メモ1:
所有権移転”外”ファイナンスリースに特別償却や圧縮記帳の適用が無いのは、『リース期間定額法』で償却するためでしょう。
メモ2:
オペレーティングリースは『賃貸』なので、今回の話には登場しません。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
リース資産への特例適用は(リース取引の3)