『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正リース資産への特例適用は(リース取引の3)

リース資産への特例適用は(リース取引の3)

リース資産への特例適用は(リース取引の3)

平成20年4月1日以後に締結したファイナンスリース取引については、税法上売買として扱われます。
では、下記はどうなる?(完全な、自分のメモ書きですヘ(^^ヘ)(ノ^^)ノ)

1.減価償却の方法は?
2.特別償却などの特例の適用は?

写真は、差し入れで頂いたクランボ♪
とても甘く、美味しくいただきました(^^)、感謝感謝ですm(__)m

1.減価償却の方法は?
・所有権移転ファイナンスリース
 通常購入資産の減価償却方法と同様
・所有権移転”外”ファイナンスリース
 リース期間定額法

2.特別償却などの特例の適用は?
ファイナンスリースについて、下記のとおり。 

 所有権移転所有権移転「外」
 リース税額控除無し(制度廃止)無し(制度廃止)
 取得(^^)税額控除有り有り
 特別償却有り無し
 圧縮記帳有り無し

メモ1:
所有権移転”外”ファイナンスリースに特別償却や圧縮記帳の適用が無いのは、『リース期間定額法』で償却するためでしょう。 

メモ2:
オペレーティングリースは『賃貸』なので、今回の話には登場しません。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2008年6月30日 00:00に書いたブログ記事です。

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