『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正リース会計基準(リース取引の2)

リース会計基準(リース取引の2)

20080619s.jpg

この記事は、『今月申告からの注意点「リース取引」の1』の続きとなります。
(完全な、備忘めもです(^^ゞ)

リース取引の処理は、会計上と税務上で差違が生ずる場合があります。まずは、大きな区分から見てゆくと・・・。


リース取引は、まず、下記に区分されます。
1.ファイナンス・リース取引
2.オペレーティング・リース取引

さらに、1.ファイナンス・リース取引は
1-1
 所有権移転ファイナンス・リース取引、と
1-2
 所有権移転ファイナンス・リース取引、とに区分されます。

この所有権移転外ファイナンス・リース取引が、売買取引とされるようになったわけです。(平成20年4月1日以降締結分から)

『ファイナンス・リース取引』と『オペレーティング・リース取引』の区分は・・・


2.オペレーティング・リース取引

ファイナンス・リース以外のリース(^^)v

1.ファイナンス・リース取引

中途解約禁止のリース取引で、
借手が、
リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受し、
かつ
当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担。(注)

(注)これが、フルペイアウトと言われる部分で、下記のようになっています。
解約中止期間中において、
賃借人が支払う賃借料の合計額が
その資産の取得に通常要する価額のおおむね90%以上を超える場合。


会計上と税務上の色々な処理を検討する場合、
1-1.所有権移転ファイナンス・リース取引、と
1-2.所有権移転ファイナンス・リース取引、と
2.オペレーティング・リース取引、という、3つに区分すれば良いわけですね。

(続く・・・。)


写真は、越前市のお店で撮った一枚。
一皿目だったと思うのですが、非常に美味しく、次が待ち遠しくなる一皿でした。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。
川中は、ツイッターで時々つぶやいています。よろしければご覧下さい。



このブログ記事について

このページは、鯖江の税理士が2008年6月19日 00:00に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「定期検診、ではなくて。」です。

次のブログ記事は「画面が変になったら(^^)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。