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(この画像は、経済産業省のHPの『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案 概要(PDF形式:37KB)』より転載しました。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案が平成20年5月9日、参議院で可決されました。
経済産業省のHPによると、この法案には下記の内容が含まれています。
3.相続税の課税についての措置
政府が、平成20年度中に、経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じることを防止するための、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする旨を規定する。
これだけでは具体的な内容が分からないのですが・・・。
3)事業承継税制
○ 中小企業の事業承継の円滑化に資するため、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度(相続等により取得した一定の議決権株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予)を創設(21年度税制改正で対応し、「経営承継円滑化法(仮称)」施行日(平成20年10月1日を予定)以後の相続等に遡って適用)。
財務省のHPの『平成20年度税制改正案の概要』には、上記のように記載されています。
相続により、自社株を取得したが、結構高い評価額(=相続税)だった。
自社株なんて買い手もいないし、売却してもいけない。
結局、相続税の納税のために借入をした。
こんな話が、今までにはあったことでしょう。
この相続税の納税猶予制度が創設されれば、きっと頑張る中小企業の後押しをしてくれることでしょう。
早く、相続税の納税猶予の法案が可決されて欲しいものです。
税理士法人川中経営
税理士・ITC 川中重司
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案が可決されました。