『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正雇用促進税制・計画書と言った検索での訪問が急増

雇用促進税制・計画書と言った検索での訪問が急増

雇用促進税制・計画書と言った検索での訪問が急増

今週に入ってから、このブログのアクセス数がちょっと増えました。
ログを見てみると、『雇用促進計画書』や『雇用促進税制 計画書』と言った検索フレーズが。

なるほど、かけ込み時期ですからね。

このブログでも何度か取り上げた『雇用促進税制』、今月末(10月31日)が1つの締め切り。

税額控除の適用を受けるには『雇用促進計画書』を提出しないと始まりません。
『雇用促進計画書』の提出期限は?
法人の場合は、税額控除を受けたい事業年度の前事業年度の法人税の申告期限。
でも、雇用促進税制が決まったのが遅かったので、10月31日までに出せばそれでも良いよ、と。

と言うわけで、10月31日を前に『雇用促進計画書』の提出が行われているのでしょう。


上の画像は、『雇用促進計画書』の受付印。
8月の研修の際の話では、『雇用促進計画書』の提出の際には何のチェックをするわけでもなく収受印を押します、と聞いていたのですが、実際に提出してみると確認して返送します、と。
そして今では、その場で確認・収受印を押印下さるようです。
(ようです?
ハイ、提出は社会保険労務士でないといけないので、私(税理士)ではなく社内の社会保険労務士が担当しておりますので。)

10月31日まであと数日。
提出忘れの企業は有りませんか?
あくまでも『計画』ですから、一年経ってみて条件を満たさなければそれまで。
でも、事前エントリーしなければ(『雇用促進計画書』の提出が無ければ)始まりませんよ。


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  税理士・ITコーディネータ 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2011年10月28日 17:00に書いたブログ記事です。

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