『川中重司、ほのぼのIT税理士!(^^)のブログ』のバックアップブログです。01)税制改正うっかり申告書の提出を忘れたら?

うっかり申告書の提出を忘れたら?

うっかり申告書の提出を忘れたら?

今日14日は、北陸税理士会の研修がワシントンホテル(福井)で有りました。写真は昼食の「冷やし担々麺」です。

さて、消費税などの税金の場合、申告書の提出と納税を済ませて、はじめて申告完了となり、このどちらかが欠けても、申告は未完了のままです。

では、申告期限内に納税は済ませたが申告書の提出を忘れた場合、一体どうなるのでしょうか?

関西電力のHPのプレスリリースに、以下の記事が掲載されています。(一部修正、出典:http://www.kepco.co.jp/pressre/2005/0922-2j.html)

<参考:これまでの経緯>
平成15年
 6月 2日 平成14年度分消費税確定申告書提出および納付期日。
        消費税額約247億円は期日どおりに納付するも、
        確定申告書の提出を失念。
 6月13日 確定申告書を提出(法定期限を11日遅延)。
 9月30日 無申告加算税賦課決定通知を北税務署より受領。
        (約12億円、納付税額の5%)
        即日、大阪国税局長宛異議申立。
12月18日 異議申立棄却。
12月26日 国税不服審判所長宛に審査請求書を提出。

平成16年
 4月23日 審査請求棄却。
 7月20日 北税務署長に対し処分取消しを求める行政訴訟を、
        大阪地方裁判所に提訴。

平成17年
 9月16日 大阪地方裁判所より当社請求を棄却する判決。


つまり、
「期限内に納税はしたが申告書の提出を忘れたら、無申告加算税として5%の追加納税が生じた。」
と言うことです。

5%、本税が247億円と巨額なので、5%も12億円とこれまた巨額、うっかり申告書の提出を忘れたペナルティは大きなものです。


平成18年度税制改正で、この点について下記の改正(救済)が行われました。

「申告書が法定期限から2週間以内に提出され、かつ、その税額の全部が法定納期限までに納付されている等の期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税を課さない。」
(平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用)


我々税理士は、お客様から申告書をお預かりし、税務署に提出しています。
川中経営では、この制度に頼ることなく、確実に期限内の申告提出を行ってゆきます。


 税理士法人川中経営
  税理士・ITC 川中重司



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このページは、鯖江の税理士が2006年7月15日 02:19に書いたブログ記事です。

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